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離婚の方法 【打越さく良の離婚ガイド】NO.1-2
2011.09.18 Sun
【打越さく良の離婚ガイド】NO.1-2 離婚の方法
2 協議離婚で注意するべき点はなんですか?
○ 世界一簡単な協議離婚
協議離婚は,夫婦で話し合って合意して,離婚届に署名押印して提出する方法です。離婚届は市区町村役場にあります。市区町村役場に離婚届を提出して受理されれば(本籍地以外の市区町村役場の場合,戸籍謄本も必要。),離婚が成立します。「離婚したい。」と切り出して,もめることなく,「うん,離婚しよう。」と応じてもらえれば,2人がサインし,「成年の証人」2人がサインすればおしまい(民法739条2項)。「証人」といっても,20歳以上であれば誰でもよく,離婚の経緯など全く知らない赤の他人でOKという,実に形式的なものです。裁判所は一切ノーチェック。こんなに離婚が簡単に出来てしまうのは,実は世界的にも珍しいんです。
とても簡単な方法ですが,だからこそ落とし穴もあります。離婚届は,合意の内実等逐一チェックされず,記入ミスがなければ,受理されます。2人で提出に行く必要はなく,1人でも提出できますし,郵送でも構いません。この点を悪用して,合意がないのに,勝手に離婚届が提出されてしまうことも! そんなことをされないように,念のため,離婚届の不受理申出書を提出しておきましょう。
未成年の子どもがいる場合,離婚後の子どもの親権者を父とするか母とするかも決めて,離婚届の所定の欄に記載する必要があります。この欄に記載がないと,受理されません。
○ 急がば回れ
離婚する前に,必須事項の親権のほか,養育費,面会交流,財産分与,慰謝料についても,しっかり決めておきましょう。決めないまま離婚してしまった場合には,慰謝料の場合には,離婚成立後3年経つと,時効となってしまいます。財産分与の場合には。離婚成立後2年経つと,「除斥期間」(民法768条2項)経過として,もはや手遅れです。時効や除斥期間経過の前に調停を申し立てても,調停が成立しない場合,財産分与は審判へ,慰謝料は訴訟へと手続きが分かれてしまい,煩雑です。これにまた,積み残しの課題が多いと,年金分割の調停・審判,養育費の調停・審判,面会交流の調停・審判等,手続が多数になって,大変さがいや増しに…。それぞれに対処するのは,面倒くさくなってしまいますよね。「あわてて離婚しなければ良かった。まとめて手続をすれば良かった…。」と後悔することに。くれぐれも,拙速は禁物。よく話し合って条件についても合意してから協議離婚することにしてください。
条件についても合意してから…。これが実は大変。一度離婚を切り出してから慰謝料の金額などでもめると,前は浮気したって認めていたはずなのに,「証拠がないだろう」と開き直られることも!話し合いがつけば「簡単」,とはいえ,その話し合いが難しい。離婚を切り出す前に念のため「証拠」を集めておくのがベストです。
第1回でもご紹介しましたが,養育費や財産分与・慰謝料の条件が決まったら,単なる口約束や念書などの書面にとどめず,強制執行認諾文言をつけた公正証書にしておきましょう。履行してくれないときには,相手方の給与や預金など財産を差し押さえることができるので,安心です。
○ こんなときは弁護士に相談
話し合いがうまく進まない場合は,弁護士に相談したり,代理人になってもらったりしてはいかがでしょうか。知り合いのつてなどがなくても,各地の弁護士会で法律相談を実施していますし,無料法律相談を実施している自治体も多いです。また,収入・資産が一定額以下であれば,日本司法支援センター(法テラス)の無料法律相談も利用できます。
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