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選択的夫婦別姓訴訟~最高裁判決から考える~
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主催者: | 総合女性史学会 |
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開始日時: | 2016年06月12日 (日) 13時30分 |
終了日時: | 2016年06月12日 (日) 16時30分 |
会場: | 文京区男女平等センター B研修室 |
会場URL: | |
連絡先: | 総合女性史学会事務局:jimukyoku@sogojoseishi.com |
登録団体: | |
パンフレット: | |
詳細: | 昨年末、夫婦別姓を認めない民法750条が憲法に違反しているかが争われた「選択的夫婦別姓訴訟」の最高裁判決で、「夫婦同姓 合憲」の初の憲法判断が示された。江戸時代の武士の結婚でさえ、妻は結婚後も生家の姓を名乗っていたのになぜだろうか。近代以降の明治民法下で、家制度として、妻は婚姻によって「夫の家の姓を名乗る」ものとされ、夫婦同姓が定着した。戦後、民法改正(1948年以降)の際も、立法者は「表現を変えただけ」で、当然、ほとんどの国民が夫の姓を称するものとして認識していた歴史的背景がある。本講座では、明治民法(1898年施行)以来100年以上続く「夫婦同姓」について、最高裁の上告審で上告人代理弁論を行った弁護士(折井純氏)に「憲法は性差別を禁じたはずなのになぜか」を詳しくお話しいただきます。 |