法務省検討会は売春防止法の改定をめざして開催されたが、とりわけ買春処罰をめぐって、フェミニストの間にも見解の相違が表面化している。前回は検討会報告書について、注目を集めている買春勧誘行為の処罰以上に重要なのは、現行法による売春勧誘行為への処罰を維持し、「売春者」への支援策についても消極的な姿勢を示していることではないか、と指摘した。
諸外国ではすでに買春処罰を含む多様な政策が採用されており、これから売春防止法を見直そうという日本にとっては先行する国々の政策評価を丁寧に参照する必要があるだろう。日本の議論でよく取り上げられる政策としては、1999年にスウェーデンが導入し、その後ノルウェー、アイスランド、さらにフランス、アイルランドなどにも広がった、いわゆる「北欧型」がまず挙げられる。売り手を処罰せず買い手を犯罪化することで「売買春」市場の縮小をめざす政策である。また、国家による規制のもとで売り手を登録し許可を与える「合法化」を採用するオランダやドイツ、成人間の合意に基づく行為の「非犯罪化」を採用しているニュージーランドの政策も言及されることは多い。「性売買」を全面的に違法とする韓国への関心も高い。韓国では、「性売買」の双方を処罰する一方、法律上の「性売買被害者」は処罰しない制度が採用されている。これに対し、韓国の廃止主義フェミニスト団体などは、売り手に対する処罰を全面的に撤廃し、買い手や斡旋業者に対する規制を強化する法改正を要求している。これらの国々については解説も豊富にある。(註1)
ここで混同されやすい「合法化」と「非犯罪化」の違いを確認しておきたい。合法化が国家による特別な許認可や管理のもとで「性売買」を認める政策であるのに対し、非犯罪化は、成人間の合意に基づく性的サービスの売買や、それに伴う一定の行為を刑罰の対象から外し、労働、安全、健康などについて一般法による保護を及ぼそうとするものである。暴力、強要、人身取引、児童の性的搾取などは、当然ながら引き続き犯罪として取り締まる。
アムネスティ・インターナショナルも2016年に非犯罪化を提言している(「セックスワーカーの人権を尊重し、保護し、実現する国家の責務に関するポリシー」2016年)。これは「性を買う権利」を認めるものではない(【Q&A】「セックスワーカーの人権を擁護する方針」:7)。買い手や第三者の犯罪化が、セックスワーカーの安全や警察へのアクセスを損ないうるという、人権保障の観点に基づく提言である。
本稿では、日本の議論ではあまり参照されない中南米に目を向けてみたい。中南米は女性に対する暴力、とりわけフェミサイド(femicidio /feminicidio:女性殺害)に抗する大規模で強力なフェミニズム運動が展開する地域である。中南米では、フェミサイドを独立した犯罪類型として刑法に導入したり、ジェンダーに基づく殺人を殺人罪の加重類型としたりする国も少なくない。CEPAL(国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会)によれば、現在ラテンアメリカ20か国がフェミサイド(feminicideまたはgender-related killing)を法秩序に取り込んでいるが、独立した犯罪類型にした国と、殺人罪の加重類型にした国があり、たとえばアルゼンチンは後者である。(註2)
「売買春」規制については、成人が自ら性的サービスを売る行為そのものを犯罪として処罰しない国は多いが、路上での勧誘、営業場所、第三者の関与や組織化などについては、刑事法あるいは行政法による規制が残されている場合が多い。ここでは近年グローバルなフェミニズム運動、そしてグローバル女性ストライキの発信地のひとつとなったアルゼンチンについて、法制度とそれに対するフェミニズム運動の動向を見ていきたい。
アルゼンチンでは、日本の売春防止法3条のように「売春をしてはならない」という一般的禁止規定を置いているわけではなく、成人が自ら性的サービスを売ることや、成人間でそれを買うこと自体は連邦刑法上の犯罪ではない。しかし、2012年の人身取引法改正により、他人の売春を「促進・容易化」する行為や、経済的に搾取する行為は、本人の同意がなくても処罰されることになった。また、州・自治体レベルでは、路上での勧誘などを処罰する規定も残されてきた(アルゼンチン法律第26.842号(2012年))。
セックスワーカーの組織AMMAR(Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina:アルゼンチンセックスワーカー組合(註3) )は、この法改正によって人身取引と自発的なセックスワークが混同され、複数のセックスワーカーが安全のために共同で場所を借りることなども犯罪化され得ると批判している(AMMAR:POSICIONAMIENTO DE AMMAR FRENTE A LA CRIMINALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL:「セックスワークの犯罪化に対する立場」)。一方廃絶派の中には少なくとも2008年ごろから買春処罰の要求の動きも出てきている(一例として「PENALIZAR AL CLIENTE:買春客を処罰せよ」— Página/12、2008年9月26日)。
2015年、アルゼンチンから中南米、そしてイタリア、スペインなどのラテン系ヨーロッパの国々にも広がり、大規模な国際ストライキ運動へと拡大したNi Una Menos(一人の女も殺させない)運動は、「pluralidad de tonos y voces(複数の語調と声)」、および異なる集団が共通する目標について連携する「transversalidad(横断性)」を重視している(Ni Una Menos: Quiénes somos)。
この運動には売春を女性への暴力と捉える廃止主義フェミニストと、AMMARのような、労働者としての権利を求めるセックスワーカーが、対立しつつも共に参加してきた。これは対立が解消されたというのではなく、むしろ、自己認識や政策上の意見の相違を残しながら、共有できる要求を見いだし、共同行動を組織してきたのである。
2017年の国際女性ストライキに向けた公式共同声明「3月8日の行動に向けた8つの柱―私たちはなぜストライキをするのか」の作成過程では、セックスワーカーという呼称の掲載に廃止主義者の一部が反対し、削除を求める場面もあった、とAMMARは記している。しかし最終的に、共同声明には「セックスワーカー」と「売春状態にある人々」の双方が明記され、両者に対する警察暴力への反対などが共同要求となった。「売買春」をめぐる両者の見解の相違が解消されたわけではないが、それぞれの自己認識が尊重されたと言える。「一方のアイデンティティは、他方のアイデンティティを否定しない」とAMMAR代表へオルヒーナ・オレジャーノGeorgina Orellanoは語っている(AMMAR 2017年3月6日, 「8Mのマニフェストに、初めてセックスワーカーが盛り込まれた」)。
このような「売買春」をめぐる自己認識や見解の相違を維持しつつ女性に対する暴力に抗する運動は、その後今日に至るまで継続している。以下2018年以降の共同声明がこの違いについてどのように記述しているかを概観する。
翌2018年3月8日の声明の第6節「国家と政府の責任を告発する」では、「セックスワーカーと売春状態にある人々」という表現がある(註4) 。この二つの呼称を並べ、双方に対する警察の弾圧、迫害、虐待、恐喝の停止を要求している。2019年3月8日の国際女性ストライキ共同声明ではさらに進んで、労働の権利と退出支援を以下のように一つの要求として掲げている。
「セックスワーカーに労働上・社会的権利を保障せよ。そして、売春から離れたい人々には、現実的な仕事の選択肢を提供せよ。治安部隊による弾圧と威圧をやめよ。」(共同声明)
Ni Una Menos 2022年6月3日共同声明 では、全41項目の要求のうち、32項と33項に両者の要求が連続して掲載されている。第32項は(セックスワーカーの弾圧に利用される)軽犯罪規定の全国的撤廃、セックスワーカーの労働上の権利、制度的暴力の停止を要求し、第33項では、売春状態にある、または過去にあった人々のうち、そこから離れたい人々に対する承認、補償、分野横断的な公共政策を要求している。注目すべきは、第33項の “Para muchas de nosotras la prostitución es violencia.”「私たちの多くにとって、売春は暴力である」との一文である。「売春は暴力である」との認識を、異なる認識の存在を認めながら表明しているのである。
2023年のNi Una Menos 2023年国際女性デー共同声明 にも同様の構造が維持され、具体的な政策要求として、第14項でセックスワーカーの労働上の権利と制度的暴力の停止が、第17項で売春状態にある失業女性に対する仕事、住宅、教育、保健へのアクセスを保障する公共政策が記載されている。2025年には明確な記述は見出せないが、今年2026年6月3日のNi Una Menosの11周年集会で読み上げられた共同声明でも、セックスワーカーと売春状態にある人々の双方に対する暴力の停止が要求されている。「対立をなくそうとする」あるいは「対立に触れないようにする」のではなく、「それぞれの異なる自己認識を尊重して共同行動を可能にする文書と言語を作る」という方針は現在に至るまで維持継続されているのである。
Ni Una Menosの自己紹介ページQuiénes somosには以下の1節が掲げられている。
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私たちは、競争ではなくケアに、党派的な陰口ではなく親しい語らいに、自分たちの至らなさをほかの女性たちのせいにするのではなく、互いの脆弱さを守ることに基づいた、新しい生き方を創り出そうとしている。それが容易だなどとは誰も言わない。私たちは、それが政治的な課題だと言っている。何よりも重要な課題なのだ。
生き方を創造し、フェミニスト組織を築き上げること――それは、多様性の中から活動し、私たちを形作る複数性を最大限に尊重できるものでなければならない。それは、自らをセックスワーカーと定義する人々を尊重すると同時に、人身売買がもたらす搾取や奴隷化を告発することを意味する。私たちは、すべての声が聞き取られ、すべての身体が尊重されるような組織の場を築かなければならない。
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一方で、複数性、横断性に開かれたNi Una Menos運動が共通の方針として掲げているのが「反懲罰主義」antipunitivismoであることを付け加えたい。自己紹介のページQuiénes somos にはantipunitivismoが独立した節として掲げられている。反懲罰主義(antipunitivismo)とは、暴力や社会問題への対応を刑罰の強化や警察・監獄への依存によって解決しようとする発想を批判する立場である。Ni Una Menosは、厳罰化だけではなく、暴力の予防、ケア、支援を含む公共政策を要求している。
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行政府や立法府からの懲罰主義的な言説の台頭、そして刑務所における人道危機を深刻化させ、刑罰の強化を提案する法律の制定は、私たちの状況をさらに悪化させている。なぜなら、それらは予防、ケア、支援を包括的に行う公共政策を回避しているだけでなく、このデマゴーグ的な言説が、私たちがすでに命を落としている時に持ち出されるからだ。・・・私たちは、死を制度的暴力を正当化する口実として利用することを決して許さない。そして、そのことを私たちの活動を通じて主張し続けている。また、被害を告発する女性たちを保護しない司法の共犯関係や、暴力を防ぐことのできる政策を削減する行政府の共犯関係についても、指摘し続ける。あらゆるフェミサイドに対して、私たちはこう言える。「国家が責任を負う」(Quiénes somos)。
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Ni Una Menosのもう一つのスローガン、Vivas Nos Queremos(私たちは生きていたい)が率直に表明するように、各国の法制度はそこに暮らす人々の生存条件からの視点抜きには評価できない。複数性、多様性と横断性を掲げるNi Una Menosの共通の指針のひとつに反懲罰主義が掲げられていることの意味を掘り下げていきたいと思う。今回はセックスワーカー運動と「性売買」廃絶を要求する運動が対立を抱えたまま協働するアルゼンチンのフェミニズム運動を一つの参照事例として紹介した。
(註1) ただ、各国の政策目標は同じではなく、そこで暮らす人々の生活条件の向上が必ずしも優先的にめざされているわけではない。これについては稿をあらためたい。
(註2) CEPAL ,2026, Hacia la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado: actuar con sentido de urgencia para garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, Violencia Feminicida en Cifras: América Latina y el Caribe, núm. 4, p. 2.
イタリアも2025年12月、フェミサイド(femminicidio)を独立犯罪とする刑法改正を行った。Ni Una Menosに触発されて立ち上げられたイタリアのフェミニスト集団Non Una Di Menoはこれを、ジェンダー暴力に対する刑罰・監獄中心の対応として批判している。詳細は稿を改めたい。Non Una Di Menoについては次の記事も参照されたい。グローバルな女のストライキ:国境を超えて広がる連帯の行動
(註3) 1994年末、警察による暴力や嫌がらせに対抗して組織化が始まり、1995年にはアルゼンチン労働者中央組織(CTA)に加盟した。労働権と人権の保障、セックスワークの非犯罪化などを要求している。
(註4) 原文は次のとおりである(太文字は筆者)。 Basta de represión, persecución, abuso y extorsión policial a las trabajadoras sexuales y a las personas en situación de prostitución.

2016年、アルゼンチン・メンドーサでのNi Una Menosのプラカード。 写真:Adriel ricardo morales/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0
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買春処罰という争点の陰で見えにくくなる課題――法務省検討会報告書を読む 伊田久美子
https://wan.or.jp/article/show/12660









