
ご承知のとおり、4月1日から、民法成人年齢が20歳から18歳に引き下がります。
一方で18~20歳前後の女性 からアダルトビデオ(以下 AV )出演に関する被害相談が増えてきており、実際のケースでは児童(15~16際)の頃にリクルートし、アイドルやYoutuber活動をさせ、18歳の誕生日すぐにAVを含む性的な撮影を余儀なくされた相談が寄せられています。
高校生の性暴力被害が深刻になることから、4月1日から暗黒の春がやってきます。
対策が急務であることから、3月30日に以下の要望書を各政党・内閣男女共同参画担当大臣宛に提出することを予定しています。
ご賛同頂ける皆様、賛同者としてご記入いただけますよう、心からお願い申し上げます。
<賛同記入フォーム>
下記フォームからご記入できます。
https://forms.gle/DzPMkDSMQgpggHH86
皆様もお住まいの地域の国会議員に対して働きかけをお願いいたします。
ぱっぷすでは、日時の候補日を2~3日いただけましたら、国会議員会館に出向く準備を整えておりますので、
お知り合いの議員の皆様に繋いでいただきますようお願い申し上げます。
<要望書・資料など>
https://up.paps.jp/0330
<各政党への要望書>
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4月1日からの「高校生AV出演解禁」を止めてください
18~19歳の取消権 維持存続立法化の要望書
現在、18歳~20歳前後の女性からアダルトビデオ(以下AV)出演に関する被害相談が急増しています。支援団体(※1)に寄せられた令和3年度のAV被害相談件数は81件、内20歳未満の被害者は20人で、全体の2割を占めています。刑事告訴をしても刑事事件化できるのは、若年女性をAVに斡旋する事業者までであり AV 制作・販売事業者は野放し状態です。このように制作したAVが一度でもインターネット上に拡散した場合、被害者の権利侵害が長期間継続し、心身への有害な影響が極めて重大であることが問題となっていますが、未だに有効な名誉回復手段が存在しません。
これまでは18歳~19歳の被害相談であれば「取り消し権」を行使することができましたが、4月1日からは成人年齢が18歳に引き下げられることにより、被害者であることの立証責任が求められます。しかし、加害者の脅しは電話や対面であり、文章など効力のある証拠が残りません。撮影をしたくない意思表示をしても、電話や対面などで「さっきまで“ヤル”って言ってたよね」「やりたくないとかいうけど、俺たちや業界のことを何か否定や差別してるのか」と話を畳みかけ出演を承諾させます。加害者は「信用できないから、じゃあさLINEで”頑張ります”と書いて」と指示し、加害者の都合の良い証拠が作られて行きます。
最近では、AV出演契約書に署名押印をする様子を動画で撮影してきますが、事前に署名押印の欄の隣に「撮影楽しみです(ハート)」などと書くように指示します。その後の撮影時も複数の大人たちに囲まれ、恐怖や同調圧力により撮影を余儀なくされたものが、合法的なAVとして大々的に販売されます。
このように、加害者にとっての外形的な証拠がそろっているので裁判所に仮処分を申し立てても認められることはまずありません。現在20歳以上の被害者であっても“立証困難”であることから、18歳~19歳であれば泣き寝入りを余儀なくされることは明らかです。
4月から子ども家庭庁の審議が始まります。「こども」の定義について法案では「心身の発達の過程にある者」と定め、18歳~20歳といった特定の年齢で区切らず、切れ目ない支援が必要とあります。一方では4月1日の民法改正により、高校生の性暴力被害が深刻になり “暗黒の春”が訪れます。有効な被害救済制度の立法化により穴を埋めて頂きますようお願いいたします。(※1:NPO法人ぱっぷす)
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<内閣府宛>
4月1日からの「高校生AV出演解禁」を止めるための被害救済制度・予防啓発の更なる強化を求める要望書
現在、18歳~20歳前後の女性からアダルトビデオ(以下AV)出演に関する被害相談が急増しています。支援団体(※1)に寄せられた令和3年度のAV被害相談件数は81件、内20歳未満の被害者は20人で、全体の2割を占めています。刑事告訴をしても刑事事件化できるのは、若年女性をAVに斡旋する事業者までであり AV 制作・販売事業者は野放し状態です。このように制作したAVが一度でもインターネット上に拡散した場合、被害者の権利侵害が長期間継続し、心身への有害な影響が極めて重大であることが問題となっていますが、未だに有効な名誉回復手段が存在しません。
これまでは18歳~19歳の被害相談であれば「取り消し権」を行使することができましたが、4月1日からは成人年齢が18歳に引き下げられることにより、被害者であることの立証責任が求められます。しかし、加害者の脅しは電話や対面であり、文章など効力のある証拠が残りません。撮影をしたくない意思表示をしても、電話や対面などで「さっきまで“ヤル”って言ってたよね」「やりたくないとかいうけど、俺たちや業界のことを何か否定や差別してるのか」と話を畳みかけ出演を承諾させます。加害者は「信用できないから、じゃあさLINEで”頑張ります”と書いて」と指示し、加害者の都合の良い証拠が作られて行きます。
最近では、AV出演契約書に署名押印をする様子を動画で撮影してきますが、事前に署名押印の欄の隣に「撮影楽しみです(ハート)」などと書くように指示します。その後の撮影時も複数の大人たちに囲まれ、恐怖や同調圧力により撮影を余儀なくされたものが、合法的なAVとして大々的に販売されます。
このように、加害者にとっての外形的な証拠がそろっているので裁判所に仮処分を申し立てても認められることはまずありません。現在20歳以上の被害者であっても“立証困難”であることから、18歳~19歳であれば泣き寝入りを余儀なくされることは明らかです。
4月から子ども家庭庁の審議が始まります。「こども」の定義について法案では「心身の発達の過程にある者」と定め、18歳~20歳といった特定の年齢で区切らず、切れ目ない支援が必要とあります。一方では4月1日の民法改正により、高校生の性暴力被害が深刻になり “暗黒の春”が訪れます。有効な被害救済制度の確立と同時に予防啓発活動の更なる強化をして頂きますようお願いいたします。(※1:NPO法人ぱっぷす)
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みなさまどうか、お力添えいただきますようお願いいたします。
ぱっぷす金尻カズナ
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Organization for Pornography and Sexual exploitation survivors
ぱっぷす 金尻カズナ
[URL ] http://paps.jp
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【AVに出演させられそうになっている方へ、あなたは独りではありません】
http://paps-jp.org/aboutus/coerce/
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