https://x.com/kazukof12/status/1791467500129165812より

署名はこちらです。 https://chng.it/Jmtf4BVyp8

2024年5月14日、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないか確認する制度「日本版DBS」についての法案審議が行われました。
その際、加藤鮎子こども政策担当大臣は、下着窃盗やストーカー規制法違反は、「日本版DBS」の対象にならないと答弁しました。
加藤大臣答弁の詳細は以下の通りです。

DBSの対象は、「児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪」として、「人の性的自由を侵害する性犯罪や性暴力の罪等に限定」をしている。
そして、下着窃盗等は「財産に対する罪である窃盗罪」、ストーカー規制法違反は「恋愛感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を充足する目的でつきまとい、著しく粗野又は乱暴な言動等を繰り返すことなどを内容とする罪」である。
結果として、下着窃盗もストーカーも、「人に対する性暴力とは言えない」ため、DBSで確認対象とする罪とは「その性質が異なり、本法案の対象とはしない」。
下着窃盗もストーカーも、「人に対する性暴力とは言えない」。

本当にそうでしょうか?

内閣府のウェブサイトでは、性犯罪、性暴力を以下のように記述しています。
「あなたのからだとこころは、あなた自身のものです。いつ、どこで、だれと、どのような性的な関係を持つかは、あなたが決めることができます。同意のない性的な行為は、性暴力であり、重大な人権侵害です。性暴力は、年齢、性別にかかわらず起こります。」

尚、現在、文部科学省が「子供たちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならない」ことを目的として推進している「生命の安全教育」においては、幼児期から、「みずぎでかくれるところはじぶんだけのだいじなところだよ」と学びます。

なぜ下着を盗むかといえば、それがプライベートパーツ、性的ともされる部位に直に触れるからです。大切なからだの一部に直接触れる下着を盗まれることは、「じぶんのからだはじぶんだけのもの」という心身の安全、安心感を根底から覆しうる、同意のない性的な行為の側面から扱われてもいいはずの事案ではないでしょうか?

また、ストーカーは、大臣の答弁の通り、恋愛感情が自分の思い通りに満たされないことを理由に、「著しく粗野又は乱暴な言動」に及んだ人物を指します。2024年5月にも、ストーカーだった男性が相手の女性を殺害した事件が起きたばかりです。自身の恋愛感情や怨恨をコントロールできず、他者のバウンダリー(境界線)を著しく侵害して心身の安全を犯した個人が、子どもに接する職業に就くことは、果たして妥当なことでしょうか?

これまでも、下着泥棒やストーカー行為によって懲戒免職となった事案は、全国の教育委員会において確認されています。現実に起きていることなのです。

X上ではこの答弁がなされたその日から、多くの不安の声が上がっています。
「理解に苦しむ」
「下着窃盗もストーカーも、被害者の同意なしに行われる非道徳的な犯罪行為で、著しく人権を侵害するもの。」
「ただでさえ、性暴力の被害者は、自分を責めたり被害者だと名乗り出ても非人間的な扱いを受けたりして、「被害者である事」に膨大な時間や力を費やさざるを得ないのに、被害者が性暴力の被害を受けたと自覚することすら奪うのか。」
「どちらにも根底には支配欲、独占欲があるよね?!異なる性質ではなく、人がつけた罪名でしかない気がするのだが・・・」
「全然子供真ん中やってない」

子どもたちを大人の卑劣な犯罪から守れるかもしれない、そんな法律を作ることのできるまたとない瞬間です。議員や官僚の皆さんにはどうか改めて、「子どもを守る」ことの意味を改めて真摯にご検討頂きたいです。

以上のことから、
ストーカーや下着窃盗での有罪判決を日本版DBSの確認対象とすることを求めます。

衆議院での決議は間もなくの見通しですが、まだ参議院での審議までには時間があります。ぜひ多くの方に賛同、拡散のご協力を頂けたら嬉しいです、よろしくお願いします。

署名はこちらです。 https://chng.it/Jmtf4BVyp8