2011.09.26 Mon
一日も早く「慰安婦」問題の解決をもとめる市民と議員の集い⑤
韓国憲法裁判所決定と韓国政府による協議要求を
どう受け止めるか
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日時:9月 27日(火) 12:00~13:30
場所:衆議院第1議員会館 国際会議場
東京都千代田区永田町1-7-1
東京メトロ 丸ノ内線/千代田線 国会議事堂前駅
有楽町線/半蔵門線/南北線 永田町駅
講師:山本晴太弁護士(福岡県弁護士会所属、関釜裁判代理人)
緊急報告:尹美香(韓国挺身隊問題対策協議会 常任代表)
2011年8月30日、韓国の憲法裁判所は、韓国政府が日本軍「慰安婦」被害者の賠償請求権に関し具体的解決のために努力していないことは「被害者らの基本権を侵害する違憲行為である」との注目すべき決定を出しました。
日本軍「慰安婦」被害者が日本国に対して有する賠償請求権が「日韓請求権協定」第2条第1項(「完全かつ最終的に解決」条項)によって消滅したのか否かに関する日韓両国間の解釈上の紛争を、同協定第3条が定めた手続(①まず外交上の経路を通じて解決する、②それができなかった場合には仲裁委員会をつくる)に沿って解決していない韓国政府の不作為が、違憲であると宣告したのです。
これを受けて、韓国外交通商省は9月15日、政府間交渉の開催を日本政府に公式に求めました。
この韓国憲法裁判所の決定、これに伴う韓国政府の協議提案を、日本政府はどう受け止めるべきなのか。日本軍「慰安婦」裁判で唯一の勝訴判決「下関判決」を勝ち取った山本晴太弁護士をお招きして、韓国憲法裁判所決定の内容、決定後の韓国政府および韓国国会等の動き、それが日本に及ぼす効果などについて、お話を伺います。
また、緊急来日した韓国挺身隊問題対策協議会の尹美香常任代表から、韓国の動きについてホットな報告をしていただきます。
共催:戦時性暴力問題連絡協議会/日本軍「慰安婦」問題解決全国行動2010
(問い合わせ)03-3686-1954
カテゴリー:未分類
タグ:慰安婦
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