高速増殖炉もんじゅを止めるために、新たな訴訟が始まります。
たくさんの市民の皆さまの参加をお願いいたします。
訴訟提起の趣旨は、「新・もんじゅ訴訟提起について」の「もんじゅ新訴について」、
「訴状(原案)」をご覧ください。
ただし、原告は、もんじゅからおおむね250キロメートルに
居住する方とさせていただきます。
また、下記の点をご了承ください。
 提訴準備の都合上、原告参加希望の方は、
2015年12月18日(金)【必着】で
(1)下記必要事項をshinmonju@gmail.comまでお送りください。
件名:「もんじゅ原告希望」
1)氏名(ふりがな)
2)郵便番号
3)ご住所
4)電話番号
5)メールアドレス
6)訴訟に関するご意見・ご要望(あれば)

(2)「訴訟委任状(署名・捺印(二か所)したもの)」に
必要事項をご記入のうえ、下記宛てに郵送してださい。
 ■【訴訟委任状】以下pdfファイル。印刷をお願いします。
 2ページ以降は作成中の弁護団名簿を添付します。

 ■【送付先】
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1丁目1番7号 NBF日比谷ビル16階
さくら共同法律事務所 松田宛
※封筒表に、「新・もんじゅ訴訟」委任状在中と赤字で明記してください

(3)原告のみなさまには印紙代等訴訟実費へのご協力をお願いします。
【原告費用】は初年度に1万円を下記郵便振替口座に提訴期日
(12月25日)までに振り込んでください。
   郵便振替口座名:原子力発電に反対する福井県民会議
    口座番号:00760-6-50628
※通信欄に「新・もんじゅ訴訟」原告参加費用と明記してください。
 2年目以降は、可能な範囲でカンパをお願いいたします。
 【この訴訟に関する事務連絡】は、基本的にPCメールで行いますので、
この点をご了承ください。
 【提訴】は、東京地裁へ、12月25日(金)午後を予定しております。
■【原告】になれるのは下記の各府県にお住まいの方です。
(もんじゅからおおむね250キロメートルの地域です)
富山県、石川県、福井県、滋賀県、長野県、愛知県、三重県、
奈良県、和歌山、大阪府、京都府、兵庫県。
■【新・もんじゅ訴訟弁護団】は、河合弘之弁護士、海渡雄一弁護士をはじめ、
旧もんじゅ訴訟弁護団事務局長福武公子弁護士等、多数の弁護士が参加予定です。
■この件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
 【原告団事務局】原子力発電に反対する福井県民会議 Tel. 0776-25-7784
 【弁護団事務局】さくら共同法律事務所(松田)Tel. 03-5511-4386
【原告】について
2014年5月21日の大飯原発差止判決に従い、もんじゅから約250キロメートルの下記の地域のにお住まい方を募集します。
新潟県(一部)、富山県(全域)、石川県(全域)、福井県(全域)、
滋賀県(全域)、岐阜県(全域)、群馬県(一部)、長野県(全域)、
山梨県(一部)、静岡県(一部)、愛知県(全域)、三重県(全域)、
奈良県(全域)、和歌山(全域)、大阪府(全域)、京都府(全域)、
兵庫県(全域)、岡山県(一部)、鳥取県(一部)、香川県(一部)、徳島県(一部)。