厚生労働省HP上に自治体向けの手引きがあります。
そのなかの、2月9日付け、ver.1.2 をご覧ください。↓
「新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (1.2版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000737419.pdf
P55の、「やむを得ない理由がある場合の住民票所在地以外での接種」をご覧ください。
**P56の部分「イ」 やむを得ない事情があり、住民票所在地以外において接種を受ける者からの引用**
「イ」 やむを得ない事情があり、住民票所在地以外において接種を受ける者
やむを得ない事情があり、住民票所在地において接種を受けることができないと考えら れる者(以下「住所地外接種者」という。)は以下のとおり。
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生ドメスティックバイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・入院・入所者 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・災害による被害にあった者
・拘留又は留置されている者、受刑者
・その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者
**引用終わり**
「ウ」には、住所地外接種を希望する者は、原則接種を行う市町村に事前に届出を行うこととするとあります。
具体的な申請方法等は
・郵送 ・窓口 ・ウェブ
詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/content/000737419.pdfのP55〜57をご確認ください。
(以上2月16日時点の情報です。最新の情報をご確認ください。)
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内容が関連する緊急署名: → 【緊急署名】不同意性交等罪をつくってください!
内容が関連する声明:↓↓(PDF)全国女性シェルターネットによる「性的DV・パートナーからの性暴力についての声明」(2021年2月)