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君が代起立条例に反対の声を!

2011.05.26 Thu

「君が代」を教員に強制する条例案を大阪維新の会が25日、議会事務局に提出し

ました。条例案は本メール末尾に。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201105200030.html

このような条例は全国で初めてで、各地に影響が出るかもしれません。

大阪府議会各会派にメールやFAX・電話などで条例案反対の声を届けてください。

大阪維新の会へに対して、条例案の提出に抗議する声を届けてください!

TEL 06(6946)5390 FAX06-6946-5391

所属議員へのメールはこちらから

http://oneosaka.jp/member/

他の会派には、条例案に反対し、成立させないように働きかけてください!

自民党         TEL 06-6941-0217 FAX 06-6944-2244

民主党・無所属ネット TEL 06-6941-0219 FAX 06-6941-8411

公明党         TEL 06-6941-0286 FAX 06-6942-4060

日本共産党      TEL 06-6941-0569 FAX 06-6941-9179

各議員への働きかけは、大阪府議会HPから

http://www.pref.osaka.jp/gikai_giji/link/17link.html

緊急アピールへの賛同

http://www7a.biglobe.ne.jp/~hotline-osk/

imae@shore.ocn.ne.jp FAX: 072-250-3139

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大阪府の施設における国旗の掲揚及び

教職員による国歌の斉唱に関する条例(案)

(目的)

第一条 この条例は、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)、

教育基本法(平成18年法律第120号)及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、

府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めることにより

、府民、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、

それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及び

府内の市町村立学校における含む規律の厳格化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「府の施設」とは、府の教育委員会の所管に属する学校の施設

その他の府の事務又は事業の用に供している施設(府以外の者の所有する建物に所在

する施設及び府の職員の在勤する公署でない施設を除く。)をいう。

2 この条例において「教職員」とは、府立学校及び府内の市町村立学校のうち、

学校教育法(昭和22年法律第20号)第1条に定める小学校、中学校、高等学校及び

特別支援学校に勤務する校長、教員その他の者をいう。

(国旗の掲揚)

第三条 府の施設においては、その執務時間(地方自治法(昭和22年法律第67号)

244条第1項に規定する公の施設にあっては、府民の利用に供する時間)において、

その利用者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。

(国歌の斉唱)

第四条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱に

あたっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障がい、

負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者

については、その限りでない。

2 前項の規定は、市町村の教育委員会による服務の監督の権限を侵すものではない。

附 則

この条例は、交付の日から施行する。

タグ:ナショナリズム