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相談3: 回答 養父知美弁護士

2011.09.20 Tue

前夫名義の住宅ローンが残ったままの状態で、マンションの名義をあなたに変えるのは、難しいのが実情です。

その理由は、住宅ローンを借りる際には、通常、金融機関によって、その住宅(土地・建物)に担保(抵当権)が付けられ、その際の契約書に、「金融機関の承諾なしに名義を変えてはならない」という契約条項が記載されているからです。また、金融機関は、前夫名義の住宅ローンが残ったままでの、マンションの名義変更には、通常、応じません。

住宅ローンごと、あなた名義に変えるというのであれば、可能性がありますが、その場合、ローンの審査があり、これに通る必要があります。あなた名義のローンの審査にとおることは難しいし、望んでもおられないということであれば、マンションの名義変更を、金融機関に認めさせるのは困難でしょう。

「それなら、金融機関に無断で名義を変えてしまえ」というのは、かなりのハイリスクです。そのことを金融機関に知られたら、契約違反ということで、ローンの一括返済を求められたり、抵当権が実行されて競売にかけられたりする可能性だってありますので、避けるべきです。

残念ながら、マンションの名義変更は事実上できない、という前提で、対策を考えざるを得ないと思います。

カテゴリー:回答 / 養父知美弁護士

タグ:くらし・生活 / no3 / 法律相談 / 養父知美 / 名義変更 / 住宅ローン / 前夫名義 / 抵当権 / 金融機関 / 競売