2011.11.21 Mon
ご夫婦ともに外国人で,A国,B国と,国も違うのですね。お二人とも,日本に「教授」「研究」等の在修資格(入管法別表1)を有して5年以上滞在していらっしゃるのであれば,日本に「常居所」(常日ごろ居住している場所)があるといってよいでしょう。夫婦の共通の本国法がない場合(夫婦の国籍が異なる場合)で、夫婦の常居所地が同じときは、その常居所地の法律…
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