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相談4:回答 打越さく良弁護士

2011.11.21 Mon

ご夫婦ともに外国人で,A国,B国と,国も違うのですね。お二人とも,日本に「教授」「研究」等の在修資格(入管法別表1)を有して5年以上滞在していらっしゃるのであれば,日本に「常居所」(常日ごろ居住している場所)があるといってよいでしょう。
夫婦の共通の本国法がない場合(夫婦の国籍が異なる場合)で、夫婦の常居所地が同じときは、その常居所地の法律が適用されることになっているので(法の適用に関する通則法27条・25条),日本法が適用されます。

もしあなたの夫が勝手に離婚届を役所に持って行ってしまったら,受理されてしまいます。後から離婚は無効だとして調停や裁判で争うこともできますが(家事審判法17条,18条1項),立証するのが大変です。

そんなことにならないよう,前もって離婚届の不受理の申出をしておくと,離婚届の受理が阻止できるのですが,どちらも外国人同士で戸籍がない場合には,この制度が利用できません。
提出されることのないよう,取り戻すことをお勧めします。
彼が単に「自由を感じたい」ということならば,他の方法を話しあってはいかがでしょうか。

■打越さく良■

カテゴリー:回答 / 打越さく良弁護士

タグ:くらし・生活 / no4 / 法律相談 / 打越さく良 / 離婚届 / 外国人 / 日本法 / 在修資格 / 入管法 / 常居所地 / 本国法 / 家事審判法 / 不受理の申し出