2014.11.22 Sat
夫にとっては,未成年時代の親から受けた養育の「返済」みたいなものですから,親からの(実際は兄からの)援助要請をなかなか断れなかったのでしょう(しかも夫は実家では「出世頭」で,良い格好をしたかったのかもしれないですね)。しかし,夫の「家族」に対する第1次的責任は自らの妻と子に対するものなのですから,これを優先する責務があり,これを逸脱した…
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タグ:くらし・生活 / no27 / 法律相談 / 小島妙子 / 援助要請 / 第1次的責任 / 夫婦相互の扶養義務 / 未成熟子 / 生活保持義務 / 生活扶助義務 / 家族の最小ユニット / 最低生活費