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回答27:小島妙子弁護士

2014.11.22 Sat

 

夫にとっては,未成年時代の親から受けた養育の「返済」みたいなものですから,親からの(実際は兄からの)援助要請をなかなか断れなかったのでしょう(しかも夫は実家では「出世頭」で,良い格好をしたかったのかもしれないですね)。

しかし,夫の「家族」に対する第1次的責任は自らの妻と子に対するものなのですから,これを優先する責務があり,これを逸脱した行為は慎むべきでしょう。

即ち,夫婦相互の扶養義務と親が未成熟子を扶養する義務については「生活保持義務」とされ,自己と同程度の生活を保障する義務であるのに対し,それ以外の親族を扶養する義務は「生活扶助義務」とされ,自己の地位相応な生活を犠牲にすることなく給付しうる最低生活費を支払うことで足りるとされています。家族の最小ユニット(夫婦と未成熟子)内の扶養とその外側の親族扶養の間には,質的な違いがあるといえます。

具体的には,今後,実兄から再び借金の申し入れがあった場合には「あの金を返してくれ」とか「おれにも家族があるからこれ以上は無理だよ」と断ってもらうようにしたらどうでしょうか。

カテゴリー:回答 / 小島妙子弁護士

タグ:くらし・生活 / no27 / 法律相談 / 小島妙子 / 援助要請 / 第1次的責任 / 夫婦相互の扶養義務 / 未成熟子 / 生活保持義務 / 生活扶助義務 / 家族の最小ユニット / 最低生活費

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