小島妙子弁護士
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2013.08.06 Tue
(回答) 使用者が労働者を解雇するには「客観的に合理的な理由」が必要であり,それがない解雇は解雇権の濫用として無効になります(労働契約法16条)。 あなたの場合,期間の定めがある労働契約ですので,使用者は「やむをえない事由」がある場合でなければ,契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することはできません(労働契約法17条1項)。「…
タグ:くらし・生活 / no16 / 法律相談 / 小島妙子 / 使用者 / 労働者 / 解雇権の濫用 / 労働契約法 / 契約期間 / 社会通念上相当 / 期間満了 / 出勤停止 / 労働基準法 / 解雇理由 / 復職 / 内容証明郵便 / 退職金 / 離職票 / 解雇予告 / 雇用保険 / 仮給付制度 / 個別労働紛争 / 労働審判 / 労働審判委員会 / 労働審判法
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2013.03.29 Fri
勤務場所の変更(転勤)は,「配転」の一形態です。配転は,労働者に経済的・精神的不利益を負わせる場合がありますが,判例は,労働協約や就業規則に「業務上の都合により配転を命ずることができる」旨の規定がある場合には,使用者は労働者の個別の合意なしに勤務場所を決定し,転勤を命じることができるとしています。もっとも,職種や勤務地を限定する個別の合意…
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2012.09.12 Wed
上司による暴言は,あなたに対する不法行為になり,校長があなたから被害申告を受けたにもかかわらず適切な措置を取らず解雇したことは,職場環境配慮義務に違反する違法な行為であり,不法行為が成立します。民間企業の場合には,民法715条による使用者責任と併せて,加害者個人に民法709条にもとづく損害賠償を請求することができますが,公務員が職務上行…
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