相続権
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2012.06.12 Tue
「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」とされており(民法739条1項)、婚姻届が出されなければ、あるいは、離婚届けが出されていれば、法律上は夫婦とはみなされません。事実婚(内縁)とは、婚姻の意思をもって、実質上の夫婦共同生活を営みながら、婚姻の届出がない場合をいいます。つまり、夫婦としての実態はあるが…
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