生活費の分担
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2012.06.12 Tue
「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」とされており(民法739条1項)、婚姻届が出されなければ、あるいは、離婚届けが出されていれば、法律上は夫婦とはみなされません。事実婚(内縁)とは、婚姻の意思をもって、実質上の夫婦共同生活を営みながら、婚姻の届出がない場合をいいます。つまり、夫婦としての実態はあるが…
タグ:くらし・生活 / 同性婚 / no9 / 法律相談 / 法律婚 / 事実婚 / 養父知美 / 公正証書 / 戸籍法 / 夫婦同姓 / 婚姻届 / 離婚届 / 相続権 / 婚姻の意思 / 同居の有無 / 同居・協力・扶助義務 / 生活費の分担 / 事実婚解消 / 財産分与請求 / 事実婚の不当破棄 / 慰謝料請求 / 婚姻の効力 / 通い婚 / 週末婚 / 事実婚契約書
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