都市計画法
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2013.07.10 Wed
葬儀場を建設しようとする場合、火葬場を併設する場合には、「墓地、埋設等に関する法律」による規制があり、原則として、都道府県知事の許可が必要です(墓地、埋設等に関する法律第10条)。都市計画法や建築基準法上も、都道府県による都市計画による位置等の決定が必要とされています(都市計画法第11条1項7号、2項。建築基準法第51条)。しかし、火葬…
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