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相談32:事実婚で20数年、財産管理等委任契約を考えていますが…。

2015.07.09 Thu

時々サイトを見せていただいていますが周りに相談できる人がいません。

事実婚で20数年、50歳になった者です。WANサイトをみて、任意後見契約、遺言書、死後事務委任契約と財産管理等委任契約を公証人役場で作成すべく、近くの行政書士に相談したところ、「「財産管理等委任契約」については、「任意後見契約」のうち移行型という契約方法にその内容を盛り込めば、敢えて別に結ぶ必要がないかと思われます」といわれました。でも、判断力があっても身体状況から委任が必要な場合に必要なのではと思うのですが、その理解でよろしいでしょうか。

(1)具体的に財産管理等委任契約を利用するのはどういう場合でしょうか。

(2)医療(病院での手術その他の説明同意)や福祉の方針決定や承諾書の代諾者、サービス利用の申請などについては、普通は配偶者や親族が行うと思うのですが、事実婚の場合どうなるのでしょう。

カテゴリー:相談

タグ:くらし・生活 / 法律相談 / 吉田容子 / 事実婚 / no32 / 財産管理等委任契約 / 任意後見契約

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