【転載させていただきます】

~妊娠・育児によるハラスメントがない社会へ~ 育休→契約社員化→雇止め事件
裁判所前アクションの呼びかけ
「育休切り手法に裁判所がお墨付き?!」 東京高裁が、雇止め無効とした一審判決を逆転  

 ☆ハラッサーは裁判所か!抗議のリレートーク!☆
 ☆☆☆ハラスメント判決に抗議☆☆☆
12月24日(火)11:30~12:30 @裁判所前(霞が関A1出口)

マタハラを裏づける録音を取ろうものなら、雇止めしてもOK?
会社から相次いで起こされた裁判、記者会見で声を挙げたら名誉棄損?
マタハラだけじゃない。働く者すべての手足を奪う不当訴訟。今こそ声をあげよう。

これは週5復帰前提の「つなぎの制度」。それを信じ週3で復帰した女性に対し、会社は週5に戻すのを拒み続け、ついに雇止めにした。2019年11月28日、東京高裁にて阿部潤裁判長は、雇止め有効!録音は会社への背信行為!会社への名誉毀損として無職になった母親に55万円の支払いを命じた。

「本人が希望すれば正社員への契約再変更が前提」「育休明け正社員のみが、一時的に契約できる」。育児との両立支援制度として作られたはずだった。
そして高裁は地裁判決を覆した。

地裁判決では、「原告は柔軟な姿勢を示した」一方で、会社は「働き方の多様性を甘受するかのような姿勢を標榜」しておきながら、「実際には会社の考えや方針の下に原告の考えを曲げるように迫り、(中略)原告の姿勢を批判・糾弾した」とし、会社を強く非難していた。そして会社の不誠実対応は「原告が幼年の子を養育していることを原因」として、会社に損害賠償を命じていた。

 同じ事案とは思えないほどの違い!!
この判決が最高裁で確定してしまえば、こんなことが許されてしまいます。
1 労働者にデメリットを説明しないまま、メリットだけ説明して契約改悪OK!?
2 労働者の録音を禁じる会社の指示に従わなかったら解雇してもいい!?
3 労働者はどうやってハラスメントを立証すればいいの!?
4 記者会見で社会的に訴えたら、会社に損害賠償を支払う!?

 ☆ハラッサーは裁判所か!抗議のリレートーク!☆☆☆ハラスメント判決に抗議☆☆☆
12月24日(火)11:30~12:30 @裁判所前(霞が関A1出口)

呼びかけ人(順不同)
 中島由美子(全国一般労働組合東京南部 )    
杉村 和美(フリー編集者・MICフリーランス連絡会 )  
柚木 康子(均等待遇アクション21事務局・全労協女性委員会 )  
伊藤みどり(働く女性の全国センター )       
井出 志保(女性ユニオン東京 )

連絡先:女性ユニオン東京 〒170-0011 豊島区池袋本町4-6-3メゾン孝203 
    03-6907-2020   Email::info@w-union.org