2012.07.12 Thu
1976年の婚氏続称制の導入前は,離婚後も婚姻中の姓を使用し続けたいとして,戸籍法107条1項による「氏のやむをえない事由による変更」の審判を申立てる方がたくさんいらっしゃいました。 申し立てられた各地の家庭裁判所では,離婚後旧姓に戻った人が,社会生活上多くの不便不利益を被ることを認め,婚姻中の姓を長年使用して社会的経済的地位を築いてきた…
続きを見る
タグ:くらし・生活 / no10 / 夫婦別姓 / 法律相談 / 打越さく良 / 旧姓 / 婚氏続称制 / 戸籍法 / 初婚 / 再婚 / 夫婦同姓 / 結合姓 / 夫婦別姓訴訟