撮影:櫻町直樹

2023(令和5)年1月24日午前10時35分から、対学校法人東京医科大学損害賠償請求訴訟の控訴審第1回期日が、東京高裁第717号法廷において実施されました。

 控訴審において、弁護団は一審判決の判断が不当であることを主張していますが、具体的には、①慰謝料(受験・不合格いずれも)の額は性差別によって生じた元受験生の精神的苦痛を大きさを考えれば不当に低すぎる、②(二次試験で属性調整の影響を直接に受けた(=得点を改ざんされた)元受験生につき)逸失利益等を認めなかったのは不当である、というものです。

 これに対し、東医側は、一審判決が認定した慰謝料は妥当であること、逸失利益等を認めなかったことについても、「『侵害行為がなかったならば惹起しなかったであろう状態(原状)』は『本学を受験しなかった状態』となるに過ぎ」ないのであるから、逸失利益等の損害が生じたとは言えず(一審判決の判断は)妥当であると反論しています。

 しかしながら、「属性調整」そのものが不法行為であり、「侵害行為(不法行為)がなかった状態」とは、属性調整がなされない入学試験による選抜と考えるべきであり、東医の反論は的を得ないものと弁護団としては考えています。

 また、一審で受験の事実が否定された元受験生、控訴審において請求を拡張した元受験生について、東医は「時効により請求権が消滅している」と反論しているので、弁護団からはこの点につき次回期日において反論を行なう予定です。

 次回期日は、2023(令和5)年3月7日午前11時30分から、同じく東京高裁第717号法廷で実施され、弁論終結の予定です。

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