ホームヘルパー国賠訴訟の原告メンバーのお一人、伊藤みどりさんからの報告です。
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ホームヘルパー国賠訴訟 第2回高等裁判所の口頭弁論報告
「一筋の光が!」
ホームヘルパー伊藤みどりです。嬉しい報告です。
5月31日 今回も傍聴券配布の抽選となり傍聴席は満席となりました。
裁判直前に、控訴人と代理人は裁判を打ち切られないように最低限主張できることを打ち合わせました。4点です。
① 地裁は、まともな審議をせずに却下した経過から、第3準備書面に被控訴人(国)の答弁(認否)を更に求める
② こちらの準備書面に要望した求釈明に対して国の回答を求める。(求釈明-介護報酬分科会で、どのような資料に基づいて移動、待機、キャンセルにかかる費用に関して事業全体の収益で適切に配分できることが可能と判断したのか。2004年2009年2021年通達で労働基準法を遵守したうえで訪問介護の報酬を支払うことができるか検討したのか、したとしたら、その内容は?)
③ 証人尋問を地裁でしてないので行うことを要望する。
④ 最後の意見陳述をさせること。
裁判開始で最初に驚いたのは、3月の裁判長が移動で女性の裁判長に変わっていたのです。
谷口園恵裁判長
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2021/11/20211109_105196.html?fbclid=IwAR2pxoexLB1RLxD38MPJ6ShHtmIY56x8pc4banBgshSlodjIoGAZmA7OE_E
最初に前任裁判長から引き継ぐ弁論更新手続きが行われたのですが、新しい裁判長は、これまでの書面、証拠などや意見陳述にも丁寧に目を通して理解していることがわかりました。(陪席は同じ)
「労働基準法を守ることができないのは介護報酬制度の構造的な問題であることを等」の控訴人の私たちの訴えたいことを丁寧に確認してくれたのです。
さらに、上記の予想の中の②の求釈明を代理人弁護士から求めると、裁判長は、即座に国に証拠を出せるか回答できるかと聞いたのです。
国は証拠の現物は出せないかもしれないが、何らかの書面を出すと回答したのです。
更に証人尋問の必要性についても検討されました。
原告の数度にわたる陳述書、厚生労働省との交渉の録音記録も相当に詳細であると認める。
実践女子大学教授の山根純佳さんの調査論文、意見記事3点も目を通した、法廷の場で証人尋問をしないといけないという主張を山根さんの尋問内容を次回までに明確にすること。
尋問すると認めるとしたら10月に証人尋問をし、控訴人の最終意見陳述を許可する。
という流れでした。
地裁段階では、何を言っても意見の必要なしと無視を決め込んで裁判長も国と同様な態度でした。やっとまともな民主主義的裁判になり、この日参加した傍聴者からもドラマのようだったと感想が出ました。
ホームページに第3準備書面をアップしました。(控訴理由書、国の答弁書も併せてお読みください)https://helper-saiban.net/index.html#20230601
次回の第3回 控訴審は7月24日(月)午後3時から 東京高裁515号法廷です。
皆さん、全国の皆さんの運動が追い風になっています。さらに連帯して国の横暴を押し返しましょう!!! 同性婚の裁判勝訴も地域からの運動の上に勝ち取られたものです。
私たちも、世代で階層 階級、性別などなどで分断されないように 一緒に!
伊藤
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