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相談5:回答 小島妙子弁護士

2011.12.18 Sun

離婚による慰謝料額は、有責性が高い場合、配偶者の受けた苦痛が激しい場合、婚姻年数が長く年齢が高い場合、未成年の子がいる場合、有責者に資力があり社会的地位が高い場合、無責者に収入がない場合などは高くなっており、財産分与による経済的充足がある場合は低くなる傾向があります。

現実には200万300万が多く、500万を超えることは少ないですが、不貞行為や暴力などの重大性を指摘して慰謝料1000万を認める裁判例もありますので、あなたを苦しめた様々な事情を詳細に主張して、納得のいく金額を目指して請求してみたらいかがでしょうか。

不貞相手に対する慰謝料の額は、双方の年齢差、関係の発生・継続についての主導性、相手の年齢、資力、不貞により別居・離婚に至ったか、相手と配偶者の関係が解消したか、配偶者自身の責任については免責しているのか、請求している配偶者が未成年者を監護しているか、請求する配偶者側に夫婦間の不和につき落ち度があったか等様々な事情が考慮されて決定されます。

現実には100万から300万が多く、離婚や別居にいたらない場合や不貞相手だけを訴えている場合では、50万円ということもあります。あなたの場合は相手の女性の職業・年収からみて、高額の慰謝料が認められる場合があると思われます。

カテゴリー:回答 / 小島妙子弁護士

タグ:くらし・生活 / 離婚 / no5 / 法律相談 / 小島妙子 / 別居 / 不貞行為 / 有責性 / 慰謝料額 / 婚姻年数 / 有責者 / 無責者 / 財産分与 / 不貞相手 / 夫婦間の不和

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