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回答31:小島妙子弁護士

2015.05.25 Mon

相談の内容が(a) 純粋に個人的なものか、(b)仕事に関連したものなのか、によって解決方法が変わります。

 (a) であれば 誹謗中傷をやめよ!(ストーカーだよ!)と、個人として警告する。
 (b) であれば 上司に相談して 会社として対応してもらうことになります。

カテゴリー:回答 / 小島妙子弁護士

タグ:くらし・生活 / no.31 / 法律相談 / 小島妙子 / 誹謗中傷 / 警告

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