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相談2 :回答 小島妙子弁護士

2011.08.19 Fri

地震でマンションが損壊して価値がなくなっても、ローン(債務)は全額残ります。いわゆる「二重ローン」問題として被災者の生活再建の足かせになっている問題です。「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」では、債務の支払い・減免について、金融機関と借主が協議する仕組みを整えましたが、被災者の救済には程遠い現状にあります。夫が震災被害に恐れをなして、売却しておきたいというのも無理からぬところです。

なぜなら、ローンの支払に関する法的責任は、債務者(借主)が負い、あなたが連帯債務者ないし連帯保証人になっていなければ、法的責任を負うことはありません。ただし、夫との間で、ローンの支払いに関する内部分担に関する取り決めがあれば、夫が払ったローンについて求償されることになるでしょう。あなたがローンを引き継ぐという約束があれば、全額求償される可能性があります。地震保険等に加入してリスクを減らす必要があるでしょう。

夫名義のローンを引き継いで支払い、マンションの譲渡を受けるというのは、現に住居として使用している場合には引越をしなくて済むというメリットがありますが、資産としての取得を考えるなら、権利義務関係が複雑になるだけで、あまり良い解決とは言えません。思い切って、マンションを売却してローンを返済し、残金を取得するという方法を考えてみてもよいのではないでしょうか。

カテゴリー:回答 / 小島妙子弁護士

タグ:くらし・生活 / 地震 / no2 / 法律相談 / 小島妙子 / ローン / 二重ローン / 被災者の生活再建 / 個人債務者 / 債務の支払い・減免 / 法的責任 / 債務者 / 連帯債務者 / 連帯保証人 / 権利義務関係 / 資産

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