就業環境
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2013.01.18 Fri
不愉快なお気持ちになるのも当然です。上司は,部下であるあなたがなかなか抗議しにくいことに乗じて調子に乗っているとしか思えませんね。 さて,男女雇用機会均等法(正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」)11条1項は,「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が…
タグ:くらし・生活 / no13 / 男女雇用機会均等法 / 法律相談 / 打越さく良 / 事業主 / 再発防止 / 労働者 / 措置義務 / 就業環境 / 対価型セクシュアルハラスメント / 環境型セクシャルハラスメント / 相談窓口 / 試用期間中 / 行為者 / 被害者
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