no28
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2014.12.28 Sun
1. セクハラです!仕事にかこつけて食事に誘うこと、プライベートなことをしつこく聞くこと、もちろん、手を握ったり手の甲にキスをすること、断られているのにしつこく誘い続ける行為は、セクシュアル・ハラスメント(以下、「セクハラ」)です。セクハラとは、職場において行われる性的な言動であり、性的な言動に対する被害者の対応によって労働条件において不…
タグ:くらし・生活 / セクシュアル・ハラスメント / 男女雇用機会均等法 / セクハラ / no28 / 法律相談 / 養父知美 / 性的な言動 / 労働条件 / 不利益 / 対価型セクハラ / 環境型セクハラ / 職場環境 / 契約更新 / 拒絶する権利 / 性的人格権 / 派遣先 / 派遣元 / 就業条件明示書 / 苦情申出先 / 事業主 / セクハラ防止義務 / 加害者 / 懲戒処分 / 労働者派遣事業法 / 契約解除 / 雇い止め / 損害賠償