2015.07.09 Thu
1、まず、財産管理委任契約と任意後見契約について、簡単に説明します。(1)財産管理委任契約とは、自分の財産の管理や生活上の事務の全部または一部について、具体的な管理内容を定めて、第三者に代理権を授与するもので、委任契約の一つです(民法643条以下)。この契約は、・公正証書で行う必要はなく、また、契約内容や受任者を登記する制度はありません。…
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タグ:くらし・生活 / 法律相談 / 吉田容子 / 事実婚 / no32 / 財産管理等委任契約 / 任意後見契約