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回答29:吉田容子弁護士

2015.01.30 Fri

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の計算に際し、基礎控除110万円のほかに最高2000万円の控除(配偶者控除)を受けることができる(合計2110万円)という特例があります。

 

この特例を受けるための要件は、(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと、(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること、(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること、です。

 

ここで「夫婦」とは法律婚のカップル(婚姻届出をしているカップル)を指し、事実婚のカップルは配偶者控除を受けることができません。法律婚が20年以上続いていればよく、住民票上、同一世帯である必要はありません(それは要件とはなっておりません)。ですから、貴女がご自分の住むマンションの贈与を受けるのであれば、この控除を利用することができます。

 

なお、この特例は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

 

この特例を受けるためには、次の書類を添付して、贈与税の申告を必ずしてください。①財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本、②財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し、③居住用不動産の登記事項証明書、④その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し(戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要)。金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記①~④の他に、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

カテゴリー:回答 / 吉田容子弁護士

タグ:くらし・生活 / no29 / 法律相談 / 吉田容子 / 婚姻期間 / 居住用不動産 / 贈与税 / 基礎控除 / 配偶者控除 / 法律婚 / 婚姻届出 / 事実婚 / 住民票 / 同一世帯