no7
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2012.03.20 Tue
外国人の方との離婚や相続などの渉外事件では,どちらの国の法律が適用されるかということが問題になります。日本では「法の適用に関する通則法」(通則法)が,どの国の法律をその事件に適用するかについてのルールを定めています。③ 相続は,日本の通則法では,「被相続人の本国法による」(36条)となっています。そうすると,もし中国の女性の方のほうが早く…
タグ:くらし・生活 / no7 / 法律相談 / 打越さく良 / 外国人 / 渉外事件 / 通則法 / 中国法 / 日本法 / 被相続人の本国法 / 準拠法 / 共通本国法 / 共通常居所地法 / 国際裁判管轄権 / 渉外相続 / 渉外離婚
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