お助け情報

お助けWANは、女性のこころと健康、仕事、法律の相談室です。このコーナーの担当者・回答者はいずれも、女性の心と健康、仕事など、暮らしに寄り添ってきた専門家です。どうぞ、安心してご相談ください。一人の悩みは、同じ悩みを抱える女性たちへとつながります。

法律

相談56:家族は夫と娘が3人おります。長女とのことで相談です

2018.03.12 Mon

家族は夫と娘が3人おります。長女とのことで相談です。
長女は大学卒業後、自立して働いていましたが、10年ほど前に私たちのところに帰ってきて、再就職。ところが、5年ほど前、職場の人員整理で解雇されてから、なかなか仕事が見つからず、その頃から私に暴言を吐いたり、時には暴力をふるうようになり、私の大切にしていたものを壊されたりしたので、私は身の危険を感じて1年前に家を出て、アパートを借りて生活するようになりました。私は一人っ子だったので、他にも親から受け継いだ財産があり、差しあたって生活に困ることはありません。だけど、もともと、土地は私の親から相続したもの。家屋は夫と私の名義ですので、家に戻りたいと思っております。娘を刺激しないように、でも、私の権利を主張したいと思っております。長女は家に住むことで私の財産などを独り占めにしようとし、二人の妹には渡さないと言っております。むしろ長女には私の財産を渡したくないので、法的に何かやれる方法があれば教えてください。長女は夫から生活費をもらって生活しているようです。夫は長女と私のことに関しては無関心で、何もしてくれず、私が家を出ても支障なく淡々と暮らしております。長女から身を守ることも含めて、どのようにすればよいか教えてください。なお下の二人の娘のうち、次女は結婚して遠方にいますが、三女は独身で近くに住んでいて何かと私の力になってくれています。
(60代 広島県)

回答

回答56:小島 妙子さん(弁護士)

 あなたが身の危険を感じてアパート住まいを余儀なくされ一年も経っているのに,あなたの苦境に無関心な夫とこのまま夫婦関係を続けていくのかよく考える必要があろうかと思います。
 夫があなたのために何も手を打たない場合は,夫に離婚を求め,財産分与として建物の共有持分の譲渡,家からの退去を請求したらいかがでしょうか。
 夫が応じない場合は,弁護士に委任して手続を行うことをお勧めします。
 なお,長女に財産を渡さない方法としては,公正証書を作成して,死後の財産を他の娘さんに遺贈する方法があります。

回答者プロフィール

小島妙子

ジェンダー法学に詳しく著作も多いすぐれた理論家であると同時に、セクハラ・DV、不当解雇、離婚、財産分与等々、幅広く訴訟を扱う頼りになる実務家。事務所にはほか2名の女性弁護士がおり、女性からの相談の受付体制は万全です。

タグ:DV・性暴力・ハラスメント / 非婚・結婚・離婚 / くらし・生活 / 女性政策 / 法律相談 / 小島妙子 / くらし・法律相談