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法律

相談 25:弟と折り合いが悪い母の財産!弟の子どもに相続させたいのですが…。

2014.09.24 Wed

母の相続のことでお聞きします。
母は85歳と高齢なので自分が死んだあとの相続のことを私に相談してきました。私には弟がいるのですが、母との折り合いが悪く、母はその弟には相続をさせないと言っています。
弟は、ガンで妻を亡くし、今は他県で女性と暮らしているようです。ただ、弟の子どもが結婚して、私たちの近くに住んでいるので、私としてはその子には母の財産残すようにしてやりたいと考えています。
母の財産は不動産が主です。弟の子どもに相続させる方法はあるのでしょうか。
もし、あるとすれば、母が生きている間に、それとも亡くなってからでしょうか。
(60代 主婦)

回答

回答 25:小島妙子さん(弁護士)

弟さんの子どもにお母さんの財産を相続させるには、お母さんが財産を遺贈する内容の遺言書を作成しておく方法があります。
遺言書の作り方には、①自筆証書遺言と②公正証書遺言の二つの方式があります。
公正証書遺言は、法定の方式を誤って遺言が無効になることがありません。また、公証人が、遺言者の意思能力や遺言内容が本人の真意によるものであることを確認して作成しますので、後日、遺言の効力を巡って紛争が生じることを予防することができます。
お母さんが高齢なので、弟さんが、お母さんに意思能力がなかったとして、遺言の効力を争う可能性があります。そこで、公証人役場で遺言書を作成してもらい、あなたが保管しておくことをおすすめします。

回答者プロフィール

小島妙子

ジェンダー法学に詳しく著作も多いすぐれた理論家であると同時に、セクハラ・DV、不当解雇、離婚、財産分与等々、幅広く訴訟を扱う頼りになる実務家。事務所にはほか2名の女性弁護士がおり、女性からの相談の受付体制は万全です。

タグ:非婚・結婚・離婚 / くらし・生活 / 女性政策 / 小島妙子