使用者
-
2013.08.06 Tue
(回答) 使用者が労働者を解雇するには「客観的に合理的な理由」が必要であり,それがない解雇は解雇権の濫用として無効になります(労働契約法16条)。 あなたの場合,期間の定めがある労働契約ですので,使用者は「やむをえない事由」がある場合でなければ,契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することはできません(労働契約法17条1項)。「…
タグ:くらし・生活 / no16 / 法律相談 / 小島妙子 / 使用者 / 労働者 / 解雇権の濫用 / 労働契約法 / 契約期間 / 社会通念上相当 / 期間満了 / 出勤停止 / 労働基準法 / 解雇理由 / 復職 / 内容証明郵便 / 退職金 / 離職票 / 解雇予告 / 雇用保険 / 仮給付制度 / 個別労働紛争 / 労働審判 / 労働審判委員会 / 労働審判法
慰安婦
貧困・福祉
DV・性暴力・ハラスメント
非婚・結婚・離婚
セクシュアリティ
くらし・生活
身体・健康
リプロ・ヘルス
脱原発
女性政策
憲法・平和
高齢社会
子育て・教育
性表現
LGBT
最終講義
博士論文
研究助成・公募
アート情報
女性運動・グループ
フェミニストカウンセリング
弁護士
女性センター
セレクトニュース
マスコミが騒がないニュース
女の本屋
ブックトーク
シネマラウンジ
ミニコミ図書館
エッセイ
WAN基金
お助け情報
WANマーケット
女と政治をつなぐ
Worldwide WAN
わいわいWAN
女性学講座
上野研究室
原発ゼロの道
動画






