労働審判
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2013.08.06 Tue
(回答) 使用者が労働者を解雇するには「客観的に合理的な理由」が必要であり,それがない解雇は解雇権の濫用として無効になります(労働契約法16条)。 あなたの場合,期間の定めがある労働契約ですので,使用者は「やむをえない事由」がある場合でなければ,契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することはできません(労働契約法17条1項)。「…
タグ:くらし・生活 / no16 / 法律相談 / 小島妙子 / 使用者 / 労働者 / 解雇権の濫用 / 労働契約法 / 契約期間 / 社会通念上相当 / 期間満了 / 出勤停止 / 労働基準法 / 解雇理由 / 復職 / 内容証明郵便 / 退職金 / 離職票 / 解雇予告 / 雇用保険 / 仮給付制度 / 個別労働紛争 / 労働審判 / 労働審判委員会 / 労働審判法
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2012.09.12 Wed
上司による暴言は,あなたに対する不法行為になり,校長があなたから被害申告を受けたにもかかわらず適切な措置を取らず解雇したことは,職場環境配慮義務に違反する違法な行為であり,不法行為が成立します。民間企業の場合には,民法715条による使用者責任と併せて,加害者個人に民法709条にもとづく損害賠償を請求することができますが,公務員が職務上行…
タグ:くらし・生活 / セクハラ / no.11 / 法律相談 / 小島妙子 / 不法行為 / 加害者 / 損害賠償請求 / 労働審判 / 被害申告 / 職場環境配慮義務 / 上司による暴言 / 使用者責任 / 民間企業 / 公務員 / 国家賠償法 / パワハラ / 利害関係人