【WANセレクトのコロナ禍での「お役立ち情報」①】(4月28日現在)(5/2情報追加)(5/23情報追加)
WAN視点でお役立ち情報をセレクトしました。
【第2弾、生活・仕事】→https://wan.or.jp/article/show/8907
【第3弾、学び・就活】→https://wan.or.jp/article/show/8908もお役立てください。
(情報は掲載時点での情報です。必ず最新情報をお確かめください。)

第1弾WANセレクトお役立ち情報【DV関連情報】

● 親族からの(親子間などの)虐待事例でも給付金の受け取り申出ができる通知(内閣府・総務省・厚労省から5月1日付)
「配偶者からの暴力だけではなく、配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難している事例」でも、給付金の受け取りの申出ができるという通知が出ました。下のPDFをご覧ください。(5/2WANで情報追加) この通知に先んじて、NPO法人 全国女性シェルターネットから4/24要望書が提出されていました!要望書はこちら→https://wan.or.jp/article/show/8903

(5/23追加情報→)給付金関係で配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難している事例の事務処理について、5月15日、5月18日付で事務連絡のPDFが出ています。
全国シェルターネットのHPをご参照ください)


● 多言語チラシ(11言語)で書かれた給付金申請について↓ (5/2WANで情報追加)


配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方の給付金の受取り
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方で、
4/27日以前に、今住んでいるところへ住民票移転ができなくてもOK! 

子どもなどの同伴者の分を含め、給付金を直に受けとることができます。
詳しくはこちら(総務省)→https://www.soumu.go.jp/main_content/000684584.pdf

Q)今まで公的機関でDV相談を受けたことが無い場合でも、大丈夫でしょうか?
A) 弁護士名義の報告書や民間支援団体の確認書があれば、申立てができます。諦めないで、粘り強く交渉しましょう。(下の重要をご参照ください。)

重要:4月 27日付け事務連絡において、「行政機関と連携 してDV被害者支援業務を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参 加団体、補助金等交付団体)についても、別紙様式により同確認書の発行ができることといたします」と明記されました。その旨民間支援団体に対して周知いただきますようお願いいたします。
避難当事者のかたは、確認書類を支援団体に書いてもらいましょう。申し立ては各市区町村での申請の受け付け開始から3か月以内に、お早めに! 事務連絡PDFは以下です。Word書類はプリントアウトして確認書の発行にご利用いただけます。

重要 (4/29追加):加害者である配偶者に申出者の分の給付金が支給されてしまったとしても、申出者に対し給付金は支給されます!!
全国シェルターネットのHPをご参照ください。

↓以下のWord書類はプリントアウトして確認書の発行にご利用いただけます。


上記の事務連絡から一部抜粋↓
問34:既に加害者である配偶者に申出者の分の給付金が支給されてしまった場合、申出者には給付金が支給されないのか。
(答)
○ 申出期間までに申出をしたが、住民票所在市区町村での支給停止の処理が間に合わず、加害者である配偶者に申出者の分の給付金が支給されてしまったとしても、申出者に対し給付金を支給する。
○ 一方、加害者である配偶者に対し支給した申出者の分の給付金については、返還を求めるものとする。
問35:申出期間を過ぎて申し出た場合であって、申出者に対し給付金を支給したが、加害者である配偶者にも支給済みであった場合も、返還を求めるということで良いか。
(答)
○ 問34と同様に取り扱われたい。

重要!!!→ 加害者である配偶者に申出者の分の給付金が支給されてしまったとしても、申出者に対し給付金を支給する。(4/29WANで情報追加)

5月1日付 総務省、内閣府からの「事前申出期間後の配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取り扱いについて」自治体や相談支援センター宛の事務連絡PDF↓


5月1日付 内閣府からの自治体向け事務連絡PDF 配偶者からの暴力を理由にした避難事例における子育て世帯への給付金の事務処理について↓。



配偶者、パートナーからの暴力やDV
内閣府男女共同参画局HP 参照http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/sp_index.html

「DV相談ナビ」0570-0-55210
「DV相談+(プラス)」0120-279-889(全国共通
当面午前9時から午後9時まで。4月29日からは24時間受付け。メールやSNSでも相談を受け付け。専用のサイトからアクセス。来月1日からはメールなどで英語や中国語など8か国語程度の外国語にも対応。
DV相談+ホームページは https://soudanplus.jp/

児童相談所虐待対応ダイヤル 189(いちはやく)

施設入所等児童等に係る特別定額給付金関係事務処理について
 4月27日付の総務省から自治体に向けた事務連絡書類PDF↓



遺族年金 DV被害で別居していても遺族年金を受け取れることがあります! 下のチラシをご参照ください。



虐待により施設等に入所措置等が採られている障害者及び高齢者に係る 特別定額給付金関係事務処理について
4月27日付の総務省から自治体に向けた事務連絡書類PDF↓