緊急の呼びかけ

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[~10/31]団体賛同を!男女平等法へ

2013.10.07 Mon

【転載】
「<緊急アピール> 男女雇用機会均等法を男女平等法に!」への賛同の呼びかけ

昨年10月より労働政策審議会雇用均等分科会で2006年に改定された均等法に見直しが行われてきました。国連女性差別撤廃委員会からも男女平等の実現に向け様々な勧告が出されており、均等待遇アクション21事務局は今回の改定に反映されるよう、雇用均等分科会の傍聴、要請書の提出、2度にわたる院内集会などを行ってきました。女性団体や労働組合からの要請も届いていたことと思いますが、残念ながら27日の雇用均等分科会では法改正ではなく、指針の見直しなどにとどまる「今後の男女雇用機会均等対策について(報告)」が出されました。

前回の均等法改定時には、労働組合や女性団体の動き、マスコミ報道も活発でしたが、今回はそのような動きがみられず、結果として法改正は道遠しとなってしまいました。そこで「雇用機会均等法を男女平等法に!」と言うアピールを発し、法改正を求める私たちの意思表示をしたいと14名の呼びかけ人による緊急アピールへの賛同を呼びかける次第です。

今回は時間の関係で団体・グループに限らせていただきました。賛同いただいたアピールは厚労大臣、労政審雇用均等分科会委員、首相、男女共同参画担当大臣、各政党へ送付ないし届ける予定です。またこの緊急アピールを是非拡げてください。

賛同いただける場合には、「均等法アピール賛同」のタイトル、団体名、連絡先(住所またはメールアドレス)を記載の上、均等待遇アクション21事務局メール(kintou21@siren.ocn.ne.jp)まで返信をお願いします。

賛同締切:2013年10月6日(第一次締切)
2013年10月末日(最終締切)

署名集約先:均等待遇アクション21事務局 kintou21@siren.ocn.ne.jp

*****アピール本文*****

<緊急アピール> 男女雇用機会均等法を男女平等法に!

男女雇用機会均等法(以下、均等法という)は1986年4月に施行され、27年がたちました。2度の改定が行われましたが、職場における男女平等の実現にはまだ道遠しという状況にあります。男女の賃金格差は今も正社員・正職員でも100対73.4(2012年)と大きく、非正規労働者を含めればこの格差はさらに大きくなります。女性管理職も課長相当職で7.9%、部長相当職で4.9%(2012年)と依然として低いままです。これらはまさに均等政策の失敗ととらえるべきであり、「2020年に30%の女性を意思決定の場に」と言う国の方針の実現が危ぶまれる状況にあります。
このような日本の状況に対して国連機関や世界経済フォーラムからも速やかな是正が求められてきました。2009年8月に出された国連女性差別撤廃委員会の総括所見はもとより、本年5月に社会権規約委員会からも具体的な勧告が出されています。

そのような中、7月18日、一歩一歩前進してきた男女賃金差別裁判において、時計の針を20年も戻したような判決が出されました(中国電力事件、広島高裁判決)。同期同学歴の男女間で昇格・賃金の明らかな格差を認めながら「男女間で層として明確に分離しているとまではうかがわれない」、人事考課の基準も男女で「取扱いを異にするような定めがない」、男女差が生じたのは「女性従業員に管理職に就任することを敬遠する傾向があったり、自己都合退職も少なくない、などの事情もうかがわれる」と男女差別を認めなかったのです。

労働政策審議会雇用均等分科会では、昨年10月より均等法の審議が行われ、労働組合や女性団体がその審議を見守り、均等法の抜本的改正を求める要望が出されてきました。しかし、9月27日の雇用均等分科会では、法改正はなく、一部省令・指針の改定、均等法の周知にとどまる「今後の男女雇用機会均等対策について(報告)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024455.html)がまとめられました。これでは日本の男女差別の状況が改善されるとは到底思えません。
均等法を実効ある男女平等法とするために、以下の項目の実現を訴えます。

1. 均等法第1条の「目的」に「仕事と生活の両立保障」を明記すること。
2. 均等法第2条の「基本的理念」に女性差別撤廃条約第1条の「差別の定義」を明記すること。
3. 労基法4条と均等法が管轄事項を縦割りにしている状況を改善し、双方が協力して賃金差別の解消、格差の改善を行えるよう、均等法が賃金の男女格差の縮小に機能する旨を明確にすること。
4. 指針から雇用管理区分を廃止し、男女間の待遇等の格差を性別以外の合理的な要素の有無によって判断する枠組みとすること。
5. 第7条を「間接差別禁止規定」とし具体例を例示列挙とすること。
6. 性中立的で客観的、国際基準に沿った「職務評価」を賃金等待遇格差を是正させる判断基準とすること。
7. 募集・採用にあたり、婚姻・妊娠の状況による差別を禁止すること。
8. 婚姻に対する不利益取り扱いを禁止すること。
9. セクシュアルハラスメントの被害をうけた女性が職を失うことの無いよう、退避の権利、復帰の権利を明確にすること。
10. 性的指向に対する差別を対象とすること。

2013年9月28日

アピール呼びかけ人
浅倉むつ子 井上幸夫 鵜飼良昭 大沢真理 大脇雅子 今野久子
柴山恵美子 竹信三恵子 寺沢勝子 中野麻美 宮里邦雄 宮地光子
森ます美 山田省三(敬称略)

連絡先:均等待遇アクション21事務局 kintou21@siren.ocn.ne.jp

カテゴリー:未分類

タグ:ジェンダー平等 / 男女雇用機会均等法

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