2013.09.18 Wed
【打越さく良の離婚ガイド】NO.2-16(25) 25 調停成立後の手続きは?
ようやく離婚の合意ができました。今まで子どもも私も夫の扶養に入っていましたが、健康保険や年金はどうしたらいいのでしょうか。また養育費だけではとてもやっていけないので、途方に暮れています。何か手当などないものでしょうか。
前回は調停離婚後の諸手続について取り上げました。今回は、調停離婚に限らず、離婚が成立したあとの生活にかかわる手続を説明します。
◎ 年 金
離婚の前から、夫婦ともに厚生年金、共済年金の加入者であった場合には、引き続きそのままということで、特に手続は不要です。 離婚前に第3号被保険者(第2号被保険者である会社員・公務員の配偶者で自分自身では保険料を支払っていない者)で、離婚後無職あるいは自営業である場合には、第1号被保険者として、国民年金の種別変更の手続が必要です。
離婚と同時に、社会保険を備えた就職先が決まったら、就職先が第2号被保険者の手続を踏んでくれます。
◎ 健康保険
会社員の夫の健康保険に被扶養者として加入していた場合には、離婚後、夫の健康保険組合から被扶養者資格喪失証明書を受け取り、就職した場合には就職先の健康保険組合に加入することになります。
就職しなかったり、自営業になったり、あるいは社会保険を備えていない会社に勤務したりした場合には、市区町村役場に赴いて、国民健康保険への加入手続をとります。この場合も、被扶養者資格喪失証明書の提出が必要です。
◎ 手当ほか
母子家庭が利用できる手当等はどのようなものがあるか、市区町村役場に赴いて、確認すると良いでしょう。遠慮することはありません。 国の制度である児童手当、児童扶養手当のほか、東京都には児童育成手当があります。市区町村の窓口で申請しましょう。 東京都の場合、ひとり親家庭医療費助成制度があります。児童扶養手当の申請と同時に申請できます。自己負担金の一部を助成してもらえます。大阪府などその他の自治体にもあるところもあり、利用しましょう。
ひとり親家庭への援助という制度ではありませんが、家庭の経済事情が急変した、世帯の所得額が基準以下といった事情があれば、義務教育の就学援助も利用できます。学用品、給食費、修学旅行費等の一部が援助されます。 諸々の出費が賄えそうもない場合、母子福祉資金貸付金の利用も考えましょう。
母子福祉資金貸付金は、母子家庭で、就労や子どもの就学などで資金が必要となったときに、都道府県、指定都市等から貸付けを受けられる資金です。貸付利率は、無利子。償還期限は、資金の種類により、3年間から20年間までとなっています。連帯保証人の確保が困難な母子家庭の実情を考慮し、連帯保証人のない場合も貸付を認められますが、その場合は有利子貸付(1.5%)となります。 そのほかにも母子家庭が利用できる制度が多々ありますので、市区町村役場に確認してみてください。
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