1.派遣切りとの闘い

リーマンショック、東日本大震災の時と同様に、コロナ禍においても数多くの派遣切りの相談が寄せられ、派遣ユニオンとして交渉し、契約の残りの期間の賃金+αを支払わせることで解決しました。

しかし、そもそも派遣労働者のほとんどは極めて短い有期契約(2~3ヶ月契約)の更新で働かされており、かつ、雇止めについては「派遣労働者は派遣契約が終了すれば、当然にして雇用契約が終了するものであるから、契約更新の期待権はない」とする最高裁判例(伊予銀行事件など)が立ちふさがっており、労働者としての最低限の権利(期待権)を獲得させる法改正が必要です。
2.シフト制で働く労働者の無給休業との闘い

時給制または日給制、かつシフト制で働く労働者がコロナ禍において休業を強いられ、無給休業に苦しめられています。 例えば、スーパーマーケットなどに派遣されて試食販売に従事していた女性たちは昨年3月から一切シフトを入れてもらえず1年以上にわたって無給です。
また、プリンスホテルで配膳の仕事をしていた人たちも昨年3月から宴会が一切入らず、1年以上にわたって無給です。
会社の主張は「シフトの入った日が労働日であるから、シフトが入らなければ労働日はなく、休業には該当しない。だから休業手当は支払わない」というものです。

試食販売の女性たちや配膳労働者たちと一緒に繰り返し国会に働きかけ、昨年10月にはシフト制で働く人たちも「休業支援金」の対象とすることができました。さらに今年1月には大企業で働く非正規労働者(例えばプリンスホテルの労働者)も休業支援金の対象とすることができました。
3.コロナ被害相談村
コロナ禍において失業が拡大する中、失業が拡大し、生活苦や住居喪失に陥る人たちも増加しています。

リーマンショック時の「年越し派遣村」のときの中心メンバーに呼び掛け、新たに実行委員会を立ち上げ、年末年始に大久保公園 (新宿区)にて「年越し支援・コロナ被害相談村」を実施し、生活・労働相談、緊急住宅確保の支援、食糧支援などを行いました。
3月には、同じく大久保公園で「女性による女性のための相談会」が実施されました。