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東京

憲法14条(男女平等権)は画に描いたモチか?

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主催者:
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開始日時: 2016年12月17日 (土) 13時30分
終了日時: 2016年12月17日 (土) 16時30分
会場: 文京区区民センター2A
会場URL:
連絡先: TEL&FAX 03-5689-2320
登録団体:
パンフレット:

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詳細: 12.17 シンポジウム 「憲法14条(男女平等権)は画に描いたモチか?」
~差別のやり得は許さない!~

 近年の男女賃金差別裁判での最高裁の判断は、中国電力の事件に見られるように、

金格差を認めながらも「昇進・昇格に関しては会社の人事権裁量の範囲」として女性
差別を認めません。
 現在最高裁に上告している東和工業事件の高裁判決でも、労基法4条違反と判断し
つつ、企業の裁量権を過度に容認しています。労働実態を見ない司法のジェンダーバ
イアスに満ちた判断と言わざるを得ません。最高裁の英断を求めたいと思います。
 70年代から40年間、全国の女性たちが男女賃金差別裁判を闘い、勝利を積み上げて
きました。
 その蓄積と成果を保護にするような司法の現状と課題を様々な観点から検証するた
め、各分野から提起を頂きながら、今後のビジョンについて考えたいと思います。憲
法14条に定められた男女平等の権利を積極的に確保し、行使できるジェンダー平等社
会を実現するための道筋を考えるシンポジウムです。
 ぜひご参加下さい!

日 時 2016年12月17日(土)13:30~16:30
ところ 文京区民センター2A
    東京メトロ後楽園駅 都営三田線・大江戸線春日駅徒歩1分
    JR水道橋駅(東口)徒歩9分

シンポジウム
 コーディネーター  弁護士 中野麻美さん
 問題提起
   本間啓子さん(東和工業事件原告)
   水林 彪さん(早稲田大学)
     男女平等と企業の自由~憲法史の観点から
   吉田仁美さん(関東学院大学)
     憲法14条の意義と男女平等権~憲法学の立場から
   相澤美智子さん(一橋大学)
     性差別是正の法理論~労働法学の立場から
   宮地光子さん(弁護団)
 意見交換
資料代 500円
共催 男女賃金差別をともにたたかう会
    均等待遇アクション21

チラシはこれです。
http://kintou21.web.fc2.com/imagekin/161217.pdf