2010.11.02 Tue
【転載】「第二次犯罪被害者等基本計画(仮称)案骨子」に対する意見募集の締め切りが11月5日(金)に迫っています。
性暴力被害者支援や予防教育、加害者対策など様々な分野について、
策定後5年間にわたる計画案が出されています。
http://www8.cao.go.jp/hanzai/kou-kei/event/iken/h22/bosyu1015.html
上記ホームページから是非意見を寄せてください。
FAXや郵送でも送れます。
内閣府犯罪被害者等施策推進室「骨子意見募集」係
〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1 FAX 03-3581-0902
全体に警察主導の計画になっていますが、性暴力被害者は警察に行けない人も多いので、
被害者や民間の支援団体の意見をもっと反映させてほしい、ということや、
ワンストップ支援センターの設置についてのイメージが限定されていることや、
民間への資金援助が検討されていないことなどが大きなポイントだと思われます。
ワンストップ支援センターについては該当箇所を最後に貼りつけていますので、
ご参照ください。項目としては2か所に出ています。
「第2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)」と、
「第4支援等のための体制整備への取組
1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)」です。
どちらに意見を出してもいいと思います。
項目ごとに一つの意見を出すようにということです。
以下はそれぞれの項目に沿った意見例です。参考にしてください。
できるだけ具体例を挙げながら、自由に意見を述べていただけたらと思います。
=======
□Ⅰ 基本方針・重点課題・計画期間について
・計画全体が犯罪被害者を支援する側の観点になっているが、
被害当事者の視点、人権を中心にした計画が必要である。
・性暴力被害者は警察に訴えられないことが多い。
刑法事案の被害者が前提となった計画になっているので、
刑法事案以外の被害者も対象とした計画にすべきである。
□Ⅱ 重点課題に係る具体的施策
・性犯罪が女性に対する暴力であり、
女性の人権を守るという視点からの新たな項目立てが必要である。
第1 損害回復・経済的支援等への取組
□1 損害賠償の請求についての援助等(基本法第12条関係)
・一般の人にもわかりやすいパンフレットを作成して
「被害当事者にきちんと届くようにする」ということを明記してほしい。
・警察に訴えられない被害者も多いので、TVや公共のメディアで報道してほしい。
・外出できない被害者も多いので、インターネットの活用も重要である。
・次の項目を新たに設けてほしい。
(8)米兵による犯罪の被害について
米兵による犯罪被害者に対して、損害賠償請求の方法について警察や防衛省、
がきちんと情報提供する。
特に性暴力犯罪の場合は必要な回復が得られるための支援につなぐ必要がある。
□2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)
・性犯罪被害者の医療費は軽減ではなく全額公費負担にするべきである。
・公費負担する中に中絶手術の費用も明記し、
中期中絶についても費用負担が高額になるので全額公費負担してほしい。
・性感染症の検査だけでなく治療も公費負担すると明記するべきである。
□3 居住の安定(基本法第16条関係)
・公営住宅の専用枠の確保、民間住宅の借り上げ費用の負担や、
保証人制度(DVセンターの所長が保証人になる)、
転居費用の負担などを整備する必要がある。
・性暴力被害者にとっては、居住スペースが確保されるだけでは不十分であり、
サポート体制が重要である。
中・長期的なサポートが受けられる支援センターが必要である。
□4 雇用の安定(基本法第17条関係)
以下の項目を新たに設けてほしい。
(4)セクシュアルハラスメントについて
セクシュアルハラスメントは犯罪被害であり、
それによって職を失い、心身の後遺症を抱えている。
セクシュアルハラスメント被害者が経済的な自立が
できるような対策が必要である。
第2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
□1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)
・民間のワンストップ支援センターやワンストップサービスに
公費助成をして支援することを明記してほしい。
・国外の事例も含めて、モデル事業の計画を報告して、
民間の支援団体も入ったワンストップ支援センターの
設置計画の検討会を作って協議してほしい。
□2 安全の確保(基本法第15条関係)
・加害者の弁護士にも公判における被害者及び関係者の仮名使用について
徹底するよう法務省を通じ働きかけてほしい。
・現行の加害者プログラムの見直しが必要である。
□3 保護、捜査、公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)
・女性やLGBT(性的マイノリティ)、外国人、障害者など、
特別なニーズをもつ被害者への適切な対応について検討してほしい
第3 刑事手続への関与拡充への取組
□1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法
第18条関係)
・以下の項目を新たに設けてほしい。
(7)性暴力被害者が公判で性的な経験などを証拠として
採用されないようにするというレイプシールド法など法改正が必要である。
法改正がすぐにできなくても、規則の運用でカバーできる部分は
性暴力被害者を守るべきである。
(8)裁判員裁判における性犯罪裁判について被害者のプライバシー保護などを進める。
第4 支援等のための体制整備への取組
□1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)
・男女共同参画センターにおける中長期的なカウンセリング等の
性犯罪被害者支援については、是非、実施・推進してほしい。
また実施の際には、性暴力被害者支援に関する研修を行うことも明記してほしい。
・性暴力被害者は警察に行きたくない人も多く、
現行の犯罪被害者等早期援助団体では、十分に対応できない面もあるので、
幅広く性暴力被害者支援を行っている民間団体との連携を強化することを明記してほしい。
・学校における相談窓口は外部の機関を積極的に活用するなど、
学校外との連携を強化するよう明記してほしい。
・警察が被害者に二次被害を加えないことは重要ではあるが、
被害者支援を警察の仕事とする必要はない。
外部の支援制度との連携を強化するよう制度設計するべきである。
□2 調査研究の推進等(基本法第21条関係)
・今後は大学や研究機関、民間の専門機関に委託するなどによって、
性暴力犯罪に特化された細かい調査をしてほしい。
その場合にはあらゆる形態の性暴力を含め、
実態と対応策の調査を行うべきである。
また、子どもの性的虐待に関する実態調査や海外での事例なども調査してほしい。
調査項目の作成にあたっては被害当事者や支援団体の意見を反映すべきである。
□3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)
・性暴力被害者支援の対策が立ち遅れてきたので、
民間でこれまで性暴力被害者支援を行ってきた団体への
日常的な資金の援助をしてほしい。
第5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
□1.国民の理解の増進(基本法第20条関係)
・性教育やデートDV予防プログラムなどジェンダーの視点に立った教育が必要である。
道徳教育ではなく権利教育が重要である。
これまでも民間にノウハウがあるので、それを活用してほしい。
□Ⅲ 推進体制
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以下はワンストップ支援センターについて書かれている内容です。
(15) ワンストップ支援センターの設置促進
性犯罪被害者のためのワンストップ支援センター(医師による心身の治療、医療従事者・民間支援員・弁護士・臨床心理士等による支援、警察官による事情聴取等の実施が可能なセンター。以下「ワンストップ支援センター」という。)の設置を促進するため、以下の施策を推進する。(再掲:第4,1)
ア 内閣府において、ワンストップ支援センターを運営している民間団体及び厚生労働省、警察庁、法務省、文部科学省等の協力を得て、「ワンストップ支援センターの開設・運営の手引(仮称)」を作成し、犯罪被害者支援団体、医療機関、地方公共団体、警察等に配布する。【内閣府】
イ 警察庁において、平成22年度に実施した性犯罪被害者対応拠点モデル事業の検証を行い、その結果を関係省庁及び犯罪被害者支援団体に提供する。【警察庁】
ウ 厚生労働省において、医療機関に対してワンストップ支援センターについての啓発を行うほか、犯罪被害者支援団体、地方公共団体、医師等医療関係者等から、ワンストップ支援センター開設に向けた相談があった場合には、協力が可能な医療機関の情報を収集し、当該犯罪被害者支援団体等に提供する。【厚生労働省】
エ 厚生労働省において、医療機能情報提供制度における登録内容にワンストップ支援センターが施設内に設置されているかどうかを加える。【厚生労働省】
以上です。
どうぞ皆様ご協力よろしくお願いします。
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