2009.10.21 Wed
やはり、最高裁の判決は突然にきました。
昨日、兼松の最高裁判決がでました。判決は、「棄却」でした。すなわち、「東京高裁(2審)の判決」が確定しました。これで、14年にわたる長き裁判は終結しました。 毎日新聞WEB版(2009年10月20日)では、
「兼松賃金訴訟:男女格差は「違法」 最高裁で確定」という見出しで、
「総合商社「兼松」(神戸市)に57~82年に採用された女性6人が、男女間の違法な賃金格差で損害を受けたとして、同社に差額賃金など約3億8400万円の支払いを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は20日、双方の上告を棄却する決定を出した。原告敗訴の1審判決を取り消し、6人中4人に対する差別を認めて計約7200万円の支払いを命じた2審・東京高裁の逆転判決(08年1月)が確定した。」
と報道されました。
また、10月21日の朝日新聞朝刊でも「兼松と社員の上告棄却 男女賃金差別7300万円支払い確定」という見出しで「総合商社「兼松」に勤務していた女性6人が、差別的な賃金制度があったとして同社に男性の賃金との差別分の支払いなど求めた訴訟の上告審で、最高裁は20日、兼松と女性社員双方の上告を棄却する決定をした。」と報じられました。
この度のCEDAWからの「条約を国内法へ直接適用せよ」という勧告や、新政権が選択議定書批准に実施表明するなど、国内外の大きな変化のなか、「早い判決が賢明」と判断したかのように思います。
2人の訴えが認められなかった高裁の判決内容が、最高裁にて再考されなかったことは残念ですが、東京高裁にて、職務評価が活かされ「男女コース別処遇は労働基準法4条違反」という判決を聞いたときは、私は、鳥肌がたつくらい感激しました。これは日本初の判決内容で画期的なものでした。
逆井さん、小関さんの二人の原告たちは、7月にNY、国連・CEDAW本会議にて発言し、帰国後すぐに最高裁にこの原告発言の写真や、CEDAW勧告を提出しました。さらに、パッテン委員が、国連会場で「兼松や住友メーカーの裁判が長いのは国内法の不備」と発言したことも、最高裁に報告でき、機敏な活動が、とても効果的だったと思います。
11月14日のWWN総会、記念講演会にて、原告たちがホットな報告をされます。みなさんの参加をお待ちします。
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「EUとアメリカに学ぶ・ビッグなお二人の講演会」
第一部 講演 竹信三恵子さん(朝日新聞編集委員)
「EUにみる雇用のセーフティ・ネット~日本の新しい安心に向けて~」
アメリカのサブプライムローンの破綻を契機にしてリーマン・ショックが世界中の経済危機をまねき、1年余りが経過しました。
全世界に失業者が増加するもとで、EUを取材した記者が目にした、雇用セーフティ・ネットの実態を語っていただき日本の未来を検証します。
第二部 講演 ジョイス・ゲルブさん(ニューヨーク市大学元教授)
「アメリカは今…オバマ大統領で女性政策は変化したか?」
オバマ氏が大統領になって10ケ月。ノーベル平和賞受賞に賛否両論の中、ゲルブ元教授にアメリカの実態と変化についてお話して頂きます。
日時:11月14日(土)13:30-16:30
場所:大阪天満橋 ドーンセンター5階 特別会議室
参加費:1,000円
カテゴリー:ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク