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国勢調査のあり方について総務大臣あてに質問状を出しました 共生ネット
2010.10.04 Mon
国勢調査は「国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報」とされており、その費用は我々市民の税金から拠出されています。また調査協力は「義務」で、拒否や虚偽報告には罰則規定があるなど強制力があります。
「正しい報告を」と呼びかける一方で、法律婚以外の配偶関係は十分考慮されておらず、性的マイノリティの市民の存在は「想定外」とされています。
コールセンターからは、同性同士で一世帯として申告しても、「誤記」としてデータ処理される、との回答もありました。
自分が代表を務めております ”共生社会をつくる”セクシュアル・マイノリティ支援全国ネットワークでは、兼ねてから国勢調査のあり方に改善の必要を感じており、調査専門家のアドバイスをもとに、今回の調査の回答法とそのデータ処理、そして今後の対応法について、総務大臣宛てに以下の質問状を提出しました。
以下共生ネットの要望書です
————————————————————————————–
2010年9月27日
総務大臣 片山善博様
国勢調査に関する質問と要望
2010年の国勢調査の調査日が近づいてまいりました。今回はPRにも力を注がれ、より精度の高い調査の実施を目指す貴省の姿勢に感銘しております。その一方で当会には、同性カップルとして生計を一にしている市民から、今回の調査に際してどう回答していいのか、という戸惑いの声が多く寄せられております。
国勢調査で同性カップルの生活実態が明らかになれば、より多くの国民に対していっそう適切な施策を講じることが可能になると考えられます。つきましては、当会から、今回の調査とその後のデータ処理についてお伺いとお願いがございます。お忙しいところ恐縮ですが、早急にご回答を共生ネット宛に文書でご返送いただきますようお願い申し上げます。
記
1)日本の国勢調査の調査票は、同居している同性カップルが容易に生活実態を回答できる仕組みになっておりません。今回の調査に関してはすでに手遅れですが、次回の調査から変更のご検討をお願いいたします。
同性カップルにも「婚姻に準ずる」記述を容認することによって男女の同棲カップルやその家族、同居している同性カップルやその家族等を正確に捉えることができます。
例えば米国では、世帯員との関係に”Unmarried partner”という選択肢があり、婚姻していないが親密なパートナーがいること、その相手が同性か異性かを示すことができます。英国でも、国勢調査における婚姻関係の回答に、未婚、既婚、離別、死別、別居中、同性婚、同性婚離/死別など、選択肢を九つ設けています。
国内では、異性同士の場合、住民票の世帯主からみた続柄記載を「夫(未届)」「妻(未届)」とできます。
同性のパートナーから暴力を受けたとする申し立てを受けた西日本の地裁が、2007年にDV防止法に基づく保護命令を出していたことが、先ごろ明らかになりました。
同性カップルを事実上の婚姻関係にあるとの判断が確認された初のケースと見られます。
2)今回の調査票でも、事実上の配偶関係にある男性同士あるいは女性同士がその生活実態を記入することは可能です。以下のような回答の調査票が提出された際は、誤記入ではなく生活実態を表していることを前提に集計していただくようお願いします。
★例:女性同士のカップルの場合
●一人目:1 性別「女性」2 世帯員との続き柄「世帯主・代表者」4 配偶者の有無「配偶者あり」
●二人目:1 性別「女性」2 世帯員との続き柄「配偶者」4 配偶者の有無「配偶者あり」
男女のカップルでも、届け出をしていないが互いを配偶者あるいは婚姻関係と同様の認識で生活していることは多々あります。国勢調査での配偶者の定義は、届け出の有無に関わらないと理解しています。したがって、同性カップルが互いを配偶者と認識して生活している場合、上記の記載が最も実態に近いといえます。
3)上記2の回答方法が正当であることを、調査員や貴省の担当者、また国民にも周知をお願いいたします。また、互いを配偶者と認識して同居している同性カップルは生計を一にしているため、一世帯とみなし一枚の調査票に記入することをご周知ください。
共生ネットでは、今回を含め、これまでの国勢調査の調査票配布の際に、同性カップルで生計を一にしていると説明したにも関わらず、調査員に、例えば「名字が違うので」などの理由で、別世帯として提出するよう強いられたという報告を受けています。
前回2005年の国勢調査の際、女性同士のカップルの記入方法について、メンバーの一人が貴省に問い合わせたところ、「それぞれ〈独身〉とし、代表者との関係は〈その他〉とする」との回答をいただきました。これは、明らかに当人達の認識に反する回答です。
また、この回答からは、友人、ルームメイト、下宿人等との同居との区別をつけることが不可能ですが、同性カップルの生活実態はこれらとは質の異なるものです。国政の基礎資料となる重要な調査において、データ収集の段階から、質の異なるものを一緒にしてしまうことはデータの信憑性に関わる問題だと考えます。
調査員や問い合わせ担当者が、同性カップルの場合の答え方を質問された場合、正しく回答できるよう徹底することは極めて重要です。同様の問い合わせがあった場合、例として上記2の記入方法をお示し下さい。
4)こうした回答が、集計前のエラーチェックで修正されないようお願いします。たとえば、一方が性別を誤記入したのだろうとの憶測から、片方の性別が修正されて男女の婚姻カップルとして集計される、あるいは配偶者の有無を不詳として処理されるという事態が看過されることのないようご確認ください。同性同士の配偶関係に限らず、想定外の回答を誤記として処理するのは「実態を正確に調べる」という統計法の本質を誤らせ、調査の信頼性を失わせることに繋がります。この点のご改善をよろしくお願いします。
5)世帯類型のおおざっぱな集計等においては、同性カップル世帯を「その他」に含めることは理解できますが、国のデータ整備という点からは、こうした回答を正確に集計し、要望があれば公表いただくようお願いします。まずは平成23年6月の抽出速報集計が公表される時に、「共生ネット」に対し、同性カップルの世帯数(親、子ども、その他の家族と同居する場合を含む)を、ご報告いただきますようお願いいたします。
6)今回の調査では東京都のみで、インターネット回答が可能とのことですが、インターネット上で、2で示した回答をした場合、プログラム上修正されたり、勝手に「間違い」と判断されたりして入力不能となるような事態が起きないかどうかお教えください。万が一そうした修正機能が備わっている場合は、上記2のような回答が可能となるよう改善をお願いします。
7)すでにプライバシーが守られることが明記されていますが、同性同士のカップルが国勢調査でどの事実を表明しても、そのプライバシーが守られ差別されないことをHPなどで明記してください。また、カップルが同性同士である場合の表記方法の例示をお願いします。
以上をご検討のうえ、ご回答、何卒よろしくお願い申し上げます。
”共生社会をつくる”セクシュアル・マイノリティ支援全国ネットワーク
代表 原 美奈子 ”ミナ汰”
kyosei2008net@yahoo.co.jp
国勢調査の内容、調査票の記入方法などのお問い合せはコールセンターまで
国勢調査コールセンター電話:0570-01-2010 (IP電話・PHS:03-6738-6677)
設置期間:平成22年9月11日(土)~平成22年10月31日(日)
受付時間:午前8時~午後9時(土・日・祝日もご利用できます。)
〒162-8668
東京都新宿区若松町19-1 総務省第2庁舎
総務省統計局
(統計相談室)toukeisoudan@soumu.go.jp
ご質問内容を確認させていただく場合等がありますので、差し支えなければ「電話番号」をご記入ください
その他統計調査等に関するお問い合せ
stat_webmaster@soumu.go.jp
どちらでも内容に応じて担当窓口に繋がるとのことです。
どんな反応があったかは
kyosei2008net@yahoo.co.jpにご投稿いただけるとありがたいです。
共生ネットの詳しい活動については共生ネットのブログをどうぞ。
http://kyoseinet.blog25.fc2.com/
セクマイ悩み相談ホットライン(毎週月曜18-21時)もやっています。
0120-377867
http://www.kyouseinet.org/hotline/index.html
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