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相談1: 回答 打越さく良弁護士

2011.07.09 Sat

もう2年も払わずのらりくらり…さぞかしストレスが強いことでしょうね。もう何度も催促していらっしゃるということですから,事実上要望するだけではらちがあかないものと思われます。

折角公正証書を作成したのですから,解決金の未払い分につき,強制執行してはいかがでしょうか。公正証書の送達証明申請はしていますか?まだでしたら,送達証明の申請を行ってください。また,公正証書を作成した公証役場で執行文の付与を求めてください。

公正証書,送達証明,執行文がそろったら,前夫の現住所を管轄する地方裁判所に,前夫の預金あるいは給与等の債権の差押えを申し立ててみましょう。

頑張ってください!

カテゴリー:回答 / 打越さく良弁護士

タグ:くらし・生活 / no1 / 法律相談 / 打越さく良 / 公正証書 / 強制執行 / 解決金の未払い / 送達証明申請 / 公証役場 / 執行文の付与 / 債権の差し押さえ