views

2187

回答24:養父知美弁護士

2014.09.10 Wed

1.そもそも「戸籍」とは?

戸籍とは、人が生まれて死ぬまでの親族関係(夫婦,親子,兄弟姉妹等の関係)を登録し、証明するものです。日本国籍を持つもののみを登録するため、日本国籍の証明にもなります。出生によって登録され、結婚、離婚、養子縁組、離縁などによって、新たな身分関係が形成されるごとに、戸籍への届出が義務付けられ、戸籍に反映され、亡くなることによって、除籍されます。また、戸籍の附票には、住民票の移動の履歴が記載されます。

戸籍は、これら親族的身分関係の登録や住所の履歴を、「戸」すなわち、家族集団ごとに登録、管理する制度です。親族的身分関係の登録は、重婚の防止や、相続人の特定などに必要であり、どこの国でも、何らかの形で行われています。しかし、家族単位の国民登録制度を持つ国は少数派であり、戸籍制度を持つのは、現在では日本と台湾のみであり、韓国では2008年に戸籍制度が廃止され、個人単位の登録へと切替えられています。

 

2.「分籍」とは?

「分籍」とは、文字どおり、戸籍を分けることです。子どもが生まれると、出生届によって、親の戸籍に掲載されますが、子どもは、20歳をすぎるといつでも、親の戸籍から離れて自分だけの戸籍をつくることができます。そのための手続きが、「分籍」です。

手続きはいたって簡単。「分籍届」に、現在の戸籍謄本(全部事項証明)を添付して、現在の住所地、従前の本籍地、分籍後の本籍地のいずれかの市区町村役所に提出するのみです。「分籍」後の本籍地は、日本国内ならどこでも自由に選べます。「分籍届」の用紙は、役所に備え付けてあります。従前の本籍地に提出する場合は、戸籍謄本(全部事項証明)は不要。押印が必要ですが、認印でOKですし、無料です。

 

3.「分籍」すると、どうなるの?

「分籍」すると、従前の戸籍から除かれ(除籍)、分籍した人を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。一度、「分籍」すると、従前の戸籍に戻ることはできなくなります。

しかし、「分籍」しても、法的には何も変わりません。氏(名字)は変わりませんし、親・兄弟姉妹・祖父母などとの身分関係にも一切、影響はありません。相続権や親族としての扶養義務なども変わりません。従って、法的には、デメリットは全くありませんし、メリットもありません。

「分籍」の効果としては、「個」として生きていくという意気込みを、戸籍という目に見える形で示すといった、精神的な意味合いのみとも言えるでしょう。しかし、「分籍」による、「個」として生きるという意思表示は、ある意味、戸籍制度の本質を打ち崩す契機をはらんでいます。

 

4.「戸籍」と「家制度」

戸籍制度は、国家が、人を「家」という家族集団単位で管理し、支配する目的をもって作られたものです。「家」という家族集団の範囲を示し、管理しやすい形にしたものが戸籍であり、戸籍の単位である「戸」=「家」なのです。

明治民法(1898年・明治31年施行)は、「家制度」を規定していますが、「父系」「戸主権」「男尊女卑」を内容とする「家制度」の下で、家族は、「戸主」に従うのが当然とされ、「家柄」「戸籍を汚す」「家の恥」、「世間」に顔向けできないなどとして、「個人」の幸せより、「家」の体面、「家」の利益を優先することが当然とされていました。天皇制は、家制度の最たるものですが、「親に顔向けできない」ひいては「国の父である天皇陛下に顔向けできない」として、個人より「家」、「国家」の利益優先、富国強兵へと駆り立てられていったのです。

敗戦により、「個人の尊厳」「基本的人権の尊重」「両性の平等」を基本理念とする日本国憲法制定が定められ、これに伴う民法改正(1947年・昭和22年)により、「家制度」は廃止されました。ところが、「家制度」的な意識や考え方は、未だに、根強く生き残っています。 

これを支えるのが、大幅に改正されたとはいえ、生き残った戸籍制度です。夫婦と未婚の子どもとに縮小されたとはいえ、家族単位の登録制を維持し、夫婦同「氏」とし、「戸主」に代えて「戸籍筆頭者」が置かれました。そして今なお、「○○家」「嫁をもらう」「籍を入れる」など、「氏」や「戸籍」と結びつき、「家」意識が示す言葉の数々が、そこらじゅうに転がっています。 

また、「戸籍」には、部落差別、外国人差別、婚外子差別やプライバシーとの関係でも、大いに問題があります。

「戸籍」のもつ問題点については、末尾に記載したホームページを是非ともお読みください。

 

4.「戸」から「個」へ

「分籍」は、家族単位の登録制度である「戸籍」制度に風穴をあけ、実質的に個人単位に近づけるものと言えるでしょう。それと同時に、家族からの「独立宣言」と自立への決意表明と言えるでしょう。

これをよい機会として、娘さんと、家族のあり方についてよく話し合って下さい。伊田広行さんの著書も、一緒にお読みになって、意見交換されるといいのではないでしょうか。 

 

参考

戸籍と女 養父知美

部落解放 1997年 419号 特集 戸籍を考える 解放出版社

http://www.tomo-law.net/ あなたに届け-文集

 

戸籍と人権 〜個人の尊重、戸籍のあり方〜 二宮周平(立命館大学法科大学院教授)

270回国際人権規約連続学習会 世界人権宣言大阪連絡会議ニュース283

一般社団法人部落解放・人権研究所

http://blhrri.org/info/koza/koza_0138.htm                                       

カテゴリー:回答 / 養父知美弁護士

タグ:くらし・生活 / 結婚 / 離婚 / no24 / 法律相談 / 養父知美 / 戸籍 / 親族関係 / 日本国籍 / 出生 / 養子縁組 / 離縁 / 身分関係 / 除籍 / 戸籍の附票 / 住民票の移動 / 重婚の防止 / 相続人の特定 / 国民登録制度 / 分籍 / 分籍届 / 戸籍謄本 / 本籍地 / 筆頭者 / 戸籍制度