現在、強姦被害者として裁判をおこなっておりますが、加害者の弁護士の一人が、「性暴力救援センター・SARC東京」の協力弁護士に登録しています。加害者弁護を同時におこなっている弁護士に、被害者は相談したいと思うのでしょうか。
そこで、「性暴力救援センター協力弁護士は加害者弁護を同時にしないでくださ
い!」というキャンペーンをおこなうことにしました。
下記HPの検索アイコン(虫眼鏡)をひらいて、検索ページに「SARC」と入力して検索するとご賛同いただけます。
https://www.change.org/ja
もしくは、「性暴力救援センター協力弁護士は加害者弁護を同時にしないでください」で、ネット検索してもご賛同いただけます。
被害者が、本当に安心して相談できる窓口であるならば、紹介する協力弁護士は、被害者に寄り添った弁護士でなければならないと考えます。強姦裁判における加害者の弁護士による二次被害は壮絶なものです。巷で言われる、警察や医療機関による二次被害など、比べ物になりません。それは、筆舌に尽くしがたいほどの苦痛です。
そもそも、加害者にとっての女性弁護士は、裁判に信用性をもたらす戦略であると考えられています。なぜなら、女性弁護士は、被告に対して恐怖心を持っていない、そして被害者よりも被告を信じているというメッセージを裁判官に発信します。つまり、強姦は誰もが嫌悪感を持つ犯罪であるにもかかわらず、女性が弁護することによって、被害者は疑わしいと思わせることができます。しかも、被害者と同じ女性が主張するため、加害者が正当であるという印象を裁判官に与えます。つまり、強姦裁判においては、女性弁護士が加害者にもたらす利益があります。
このように、加害者に利益をもたらす女性弁護士が、被害者に寄り添った弁護をはたしてできるでしょうか。もちろん、弁護士は、あらゆる種類の案件を受任することができます。しかし、性暴力救援センターの協力弁護士に登録するのであれば、加害者弁護を引き受けない覚悟も必要ではないでしょうか。強姦裁判で加害者の側に立つということは、いかに加害者の罪を軽くするか、あるいはどうやって無罪にもっていくかに力を尽くすことです。そのためには被害者の「落ち度」を作り出したり、被害者を貶めて攻撃したりするでしょう。こうした弁護活動が実行できる女性弁護士と、被害者が信頼関係を結ぶのは難しいと考えます。
2017.12.18 Mon
カテゴリー:マイアクション