私は、ある病院にて中絶するよう言われ、中絶しました。
その時は、中絶しなければ死ぬと思っていました。
でも、中絶直後、医師は
「あのまま妊娠を継続していれば無事出産できた可能性が高かった」
と話したのです。(証拠あり)
中絶後の説明会で、病院は、
「中絶する必要はなかった」などと笑いながら
話していました。私は、大変ショックを受けました。
カルテを取り寄せると、本件人工妊娠中絶は
「自然流産」だと処理されていました。
裁判では、カルテに診断した形跡のない病名が認定されました。
裁判の途中から、聞いたこともない病名が主張され、
それが、認定されました。
病院は、母体保護法で定められている中絶のルールは、
すべて無視し、中絶に際し同意書も取らず、
死産書(有印公文書)にも、
自然流産だと虚偽の記載をしています。
この件に関し、ある医師は意見書で、母体保護法に関し
「原則的倫理というものの形式的にすぎない母体保護法」
と表現し、
「医療者に求められる倫理的視点からは、
原則的倫理に基づく母体保護法14条1に基づく人工妊娠中絶として
おこなうよりも、状況倫理の視点から
治療的流産として行うべき」と述べ、
本件中絶を、自然流産だと処理した病院を
全面支持しました。
本件は緊急的に行われたものではありません。
私には、なぜ、人工妊娠中絶が
「母体保護法(原則的倫理)に基づくよりも、
状況倫理に基づいて行うべき」なのか、理解できません。
この「状況倫理」とは、
母体保護法に違反した違法行為ではないか?
との疑問や、
この意見書に関しての不可解な点を、
昨年、自分のブログにて
発信しておりました。(現在は閉鎖)
すると、意見書を書いた医師から
「違法行為を行っている医師だと読者を誤解させ、
社会的信用を落とした」として、訴えられました。
医師が、母体保護法を遵守せずに、
同意書も取らずに、
状況倫理で胎児を娩出して良いのは
どのような場合なのでしょうか?
2019.06.30 Sun
カテゴリー:マイアクション