イベント情報
戻る
大阪
セクハラ被害者権利擁護活動
イベントURL: | http://www.kvnet.jp/search/item.html?id=13644&_id=TpJ1pC4OXh8AZZ |
---|---|
主催者: | 大阪ボランティア協会 |
主催者URL; | http://www.osakavol.org/ |
開始日時: | 2011年10月18日 (火) 11時45分 |
終了日時: | 2011年10月18日 (火) 17時00分 |
会場: | 大阪市内 |
会場URL: | |
連絡先: | 06-6465-8391 |
登録団体: | |
パンフレット: | |
詳細: | (セクシュアルハラスメントの被害者の権利擁護活動) セクシャルハラスメント裁判の傍聴活動や傍聴を呼びかけるちらし配布活動に参加しませんか? ■活動の種類 【継続】ボランティア募集情報 ■対象・分野 男女共同参画、人権、メンタルヘルス 教育、学習. ボランティア活動・市民活動全般. 平和 ■活動内容 裁判の傍聴活動・ちらし配布活動等 性暴力の被害者がセクシャルハラスメント裁判を提起しています。 被害者の権利擁護活動(アドボカシー活動)として、 2~3ヶ月に一度(木曜日の場合が多い。ただし、次回は火曜日)、大阪地方裁判所および近辺で、次のアクションを起こします。 ・傍聴を呼びかける「ちらし配布活動」 ・「傍聴支援活動」 ・裁判や支援活動を知る「報告集会」 ・活動をふりかえる「交流会」 といった活動に参加できるボランティアを募集しています。 このほかにも、 (1)性暴力被害者支援に必要な勉強会の企画・実施 (セクハラが発生する社会のあり方や、心理的・社会的・法的理解等) (2)裁判支援活動のための資金作りの活動(例、フリーマーケット等) (3)ブログ等のWEBでの、または、チラシを各関係機関に配布して等の広報活動 (4)支援の輪を広げるための他団体などとの交流会 (5)今後は、公正判決を求めるための署名活動等とソーシャルアクション といった活動の仲間も求めています。 まずは、公判日の活動に参加していただき、 ほかの活動にも協力出来そうであれば、ぜひお声がけください。 将来的には、お互いに被害者になった時に助け合えるような仲間作りと コミュニティにおいて信頼と安心のできる 特に性暴力被害者支援のグループ活動になるよう目指しています。 ■活動日時 ★活動日(公判日)は2011年10月18日(火)です。 11時50分~12時50分頃 傍聴を呼びかける「ちらし配布活動」 13時~13時30分頃 「傍聴支援活動」(大阪地方裁判所にて) 13時45分頃~14時45分頃 裁判や支援活動を知る「報告集会」 15時頃~16時頃 活動をふりかえる「交流会」 といった活動に参加できるボランティアを募集しています。 ※活動を希望される方は、大阪ボランティア協会の担当者(永井)との 面談による事前オリエンテーションにご参加いただきます。 ■活動場所 大阪地方裁判所(大阪市北区)及びその周辺 ■沿線 大阪市営地下鉄、京阪の淀屋橋駅から徒歩10分 ■募集対象 いじめ、セクハラ、パワハラ、DV・・・ 形はどうあれ被害者側が加害者側に「追い込まれる」という心理状態は同じ。 今は、強い側で強い態度でいることができるかもしれないし 強くなくても傍観者でいられることができるかもしれない。 だけど、長い人生いつ自分が弱い側にまわるかわからない。 そのときに、強い立場のものから搾取され続けることがあるかもしれない。 「弱いだけじゃないの?」 「弱いからしょうがないんじゃないの?」 「強い人のおかげで助かってるんだから、それくらい我慢しなよ」 といって周囲の人に切り離されることがあるかもしれない。 そんな状況を考えてみて・・ ★やっぱりそんな世の中って嫌だなあと感じてくれる方 ★セクハラの問題に共感して細く長く関わってくれる方 ★想像力のある方なら、性別に関わらず、学生さん、初心者の方も大歓迎です。 ★マスコミ関係者で事件に真摯に向き合ってくれる方も、募集しています。 ★自宅で空いている時間を利用してのWEB編集作業が可能な方も募集してます。 ★ボラ活動の資金作り(フリマ、助成金申請等)にノウハウのある人、会計管理等ができる方も歓迎です。 (ただし、研究や社会勉強のための単発参加はお断りさせていただきます) ■問合せ先 (福) 大阪ボランティア協会(担当:永井美佳) 電話:06-6465-8391 FAX:06-6465-8393 URL:http://www.osakavol.org/ E-mail:office@osakavol.org (当日、皆様と一緒に考えたいこと、その1) 密室(目撃証人のいない)で行われている性暴力 DVについては、夫婦という法的、物理的な密室で行われる暴力・性暴力についての、理解、救済のしくみが作られている。 仮に本件の事象を「合意」だとされるならば、申立人にとって、それはDV/デートDVという主張もできるであろう。デートDVとは婚姻関係にない、親しい間柄の男女間に行われている性暴力をさし、現在内閣府でも、デートDVの防止の啓発活動を進めている。主な対象は、10代、20代の男女である。では、それより年代の高い親密な間柄の婚姻関係にない男女間に性暴力はないというのだろうか。もし年齢で「線引き」するのであれば、その根拠は何か。 「親密な間柄」とは何で評価するのか。食事に行ったから?ドライブに行ったから?互いの住居に行ったから?「親密な間柄」での性暴力を否定するのであれば、DV、デートDVは「暴力」でなくなり、DV、デートDVという概念が消失する。 DVとは、そもそも長年の継続被害であることが多く、被害者と加害者はひとつ屋根の下に同居し、被害者は逃げもせず、加害者のもとにとどまっている。DVが、傷害や殺人に至るものでなければ、告訴できず、被害者が「殺されて」初めて、警察がやってくる。 「密室」であることは、常に加害者に有利である。当事者の二人で、加害者の主張が有利になることは、そもそも加害者の社会的な力が被害者より大きいことと同根である。 (その2) 千葉強姦事件最高裁判決を分析し、性暴力裁判の司法救済の現状と課題について検討する。 ※ 今回、傍聴支援にご案内の裁判は、http://blogs.yahoo.co.jp/irukanosasayakiです。 |