刑法改正は、法務省で行われている法制審議会も第8回を行い、具体的な条文を突き詰めていく重要な場面になっています。
法制審議会を経て、法務大臣へ答申されてしまうと条文を変更することは、ほとんどできません!
条文に対して意見を伝えていくのは、今が重要なタイミングです。

そこで、刑法改正市民プロジェクトは先日の提出した「要望書」に記載した被害届の受理もされないような事例をまとめ、新しい刑法では裁かれるのか、問題提起をしていきたいとこの動画を作成しました。

以下のURLからご参照ください。
https://community.camp-fire.jp/projects/399659/activities/397610#main

提案されている条文は、わかりやすいでしょうか?
ぜひ、みなさまのご感想をお教えください。https://community.camp-fire.jp/projects/399659/activities/397610#main


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↑↑youtube動画① 新しい刑法で裁けますか? ーアルコールー 

(以下、youtube から転載) 
全国のワンストップ支援センターでは、
次のような事例は被害届が受理されなかったりしています。
現行の刑法では「同意していない」にもかかわらず裁かれません。
それは、暴行・脅迫要件があり、暴行されたり、脅されたという証拠がなかったり被害者が強く抵抗していなければ、被害とされないから。

けがしましたか?ふくが破れませんでした、処女膜が傷つきませんでしたか?
防犯ビデオにひきづられたことがうつってることが同意されたとみなされたり…

現在法制審議会で提案されている案では、
暴行・脅迫に加えて個別要件が「心身の障害」
「睡眠、アルコール・薬物の影響」「不意打ち」
「継続的な虐待」「恐怖・驚愕・困惑」
「重大な不利益の憂慮」「偽計・欺罔による誤信」
が提案されました。
これらの要件が加われば、アルコールで酔わされたような事案が処罰されるようになるのでしょうか?

ただ、個別要件に加えて、包括要件として有力といわれている「拒絶する意思の形成・表明・実現が困難なことに乗じて」という文言になったら・・・
アルコールで酔わされていたとしても、それだけでは処罰されないということになりますか?

例えば、アルコールで酔っていたとしても防犯ビデオで自分で歩いていたので拒絶する意思の形成はできると捉えられてしまい、やはり処罰されないということにならないでしょうか?

「同意なき性交」を処罰できますか?
「やってはいけないこと」が何か、
わかる条文になっていますか?
(転載ここまで↑)




↑↑ youtube動画② 新しい刑法で裁けますか? 「ホテル・部屋に行く、招き入れた」加害者からの理由 

被害者は、加害者からの巧みな口実や断ることができないような関係性、シチュエーションを作られてしまっています。

それらは、現行の刑法では、抵抗していない、同意しているとみなされることが多いようです。
新しい刑法では裁けますか?
感想・ご意見は、こちらから>https://forms.gle/m5mF8N2HvvZq7Rpd7

(以下、YouTubeから転載↓)
全国のワンストップ支援センターでは、
次のような事例は、被害者が
「ホテル・部屋に行く、招き入れた」場合に
被害届が受理されなかったりしています。

現在法制審議会で提案されている案では、
暴行・脅迫に加えて個別要件が「心身の障害」
「睡眠、アルコール・薬物の影響」「不意打ち」
「継続的な虐待」「恐怖・驚愕・困惑」
「重大な不利益の憂慮」「偽計・欺罔による誤信」
が提案されました。

ホテルや家に行く、部屋に入れただけで、
警察から「同意しているのでは?」とされます。

性的意図を明示されないで、だまされて、
ホテルや家に行く、部屋に入れたときは
「不意打ち」」「恐怖・驚愕・困惑」
「偽計・欺罔による誤信」
 にあたりますか?

ただ、個別要件に加えて、
包括要件として有力といわれている
「拒絶する意思の形成・表明・実現が困難なことに乗じて」
という文言になったら・・・
知的障害があったりして拒絶できない、
恐ろしくて逃げることができなかったことを証明しないと
処罰されないということになりますか?
(転載ここまで↑)