2009.12.15 Tue
<転送・転載 大歓迎>
国内人権機関設置と各選択議定書批准の実現への広範な共同行動の呼びかけ
11月11日に標記の呼びかけを始めました。すでに多数の団体、個人の方々から賛同署名をいただいていますが、先日、主だった取り組み団体で協議をし、来年1月、政府に申し入れを行うことになりました。つきましては、賛同署名を2010年1月15日まで延長して募ることにいたします。ぜひご協力くださいますよう、改めてお願い申し上げます。◆要請書にご署名くださる団体/個人は下記連絡先までメールまたはFAXにて、 (1)団体名/個人名、(2)英語表記、(3)連絡先(メール・電話)、(4)匿名希望の有無、をご明記の上、ご連絡下さい。
◆個人署名で匿名ご希望の方へ
賛同署名の団体名、個人名は要請書に掲載して申し入れをすることになりました。今後匿名ご希望の個人の方はその旨ご明記の上、ご署名ください。なお、署名済みで匿名希望を承っている方に関しては掲載いたしません。
◆連絡先:人権市民会議(福井)
〒106-0032 東京都港区六本木3-5-11
tel:050-3532-5523 fax:03-3585-8966
e-mail:fukui.cc.for.hr gmail.com
ご不明な点は上記連絡先までお問い合わせ下さい。
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2009年11月11日
国内人権機関設置と各選択議定書批准の実現への広範な共同行動の呼びかけ
日本では公権力による人権侵害・差別や私人間の人権侵害・差別などが日々起きています。わたしたち人権NGOはそれぞれの立場から、これまでこうした人権侵害・差別事象を根絶し、また人権を侵害され、差別された個人やマイノリティの権利を救済するため、(1)政府から独立した国内人権機関の設置と(2)各選択議定書の批准等を求めてきました。
さる9月16日、千葉景子法務大臣は大臣就任記者会見において、人権救済機関の設置、個人通報制度の受諾、取り調べの可視化を実現することを明言されました。「この発言をひとつの契機として、積年の標記の課題を何とか実現できないか」と関心を共有するNGOが人権市民会議の呼びかけで何度か会議を重ねる中で到達した結論は、これまで各分野で同様の要請をしてきたNGOや団体がその裾野を広げ、できるだけ多くが協働し、課題実現にむけての共同行動を重ねていくということでした。
つきましては、添付のNGO共同要請書の提出を皮切りに、国内人権機関の設置と各選択議定書の批准等のため政府が閣法を国会に提出するまで、標記の課題実現に向けて協働し、共同行動を重ねていくことを呼びかけます。
この趣旨にご賛同下さり、多くのNGOや個人がこの運動にご参加下さるようお願い申し上げます。
2009年11月11日
川村暁雄/佐藤信行/関口明彦/土橋博子/寺中誠/原由利子/山崎公士
問い合わせ:人権市民会議(福井)
〒106-0032 東京都港区六本木3-5-11
tel:050-3532-5523 fax:03-3585-8966 / e-mail:fukui.cc.for.hr gmail.com
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<以下、共同要請書>
内閣総理大臣 鳩山由紀夫 様
国家戦略室担当大臣 菅 直人 様
法務大臣 千葉 景子 様
外務大臣 岡田 克也 様
内閣府特命担当大臣 福島 瑞穂 様
2010年1月26日
国内人権機関設置と各選択議定書批准に関する共同要請書
私たちは人権に関する法制度を日本国内に確立することを求める市民です。
千葉景子法務大臣は9月16日の就任記者会見で、人権救済機関の設置、個人通報制度の受諾、取り調べの可視化の3つの課題を実現することを明言されました。私たちはこの発言を支持し、実現に向けた取り組みを早期に始めるよう求めます。なかでも、人権救済機関の設置と各選択議定書の早期批准等に関して、以下を要請いたします。
1. 独立した国内人権機関の創設
国内人権機関(たとえば、人権委員会)の設置にあたっては、「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」に準拠し、公権力による人権侵害や差別、ならびに市民間における人権侵害や差別を簡易、迅速、実効的に救済する機関にすることが重要です。同時に、明確かつ具体的な差別禁止法の制定が欠かせません。また、運営、財政、人員などあらゆる観点において政府から独立したものとし、日本国内の多様なマイノリティ当事者が人権委員会委員として参加できる機関にしてください。
2. 各選択議定書の早期批准
日本は、自由権規約委員会、女性差別撤廃委員会など人権諸条約の実施機関から、個人通報制度を定める各人権諸条約の選択議定書を批准し、また個人通報を条約実施機関が審査する権限を認める宣言を行うよう、繰り返し勧告されています。国際的な人権基準を国内でも確立することは、人権理事会の理事国である日本の責務であると考えます。したがって、そうした勧告を真摯に受け止め、受け入れることを求めます。同時に、関係する国内各法を見直し、整備するとともに、司法の場においても人権諸条約が真摯に適用される環境を醸成するよう努力してください。
参考資料
・望ましい国内人権機関の骨子
・国内人権機関に言及した勧告
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